該当した解決事例4件
給与明細の電子化について
- ご依頼者:従業員数約50名、食品系企業
給与明細を電子化する場合、受給者に対し、あらかじめその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は署名で承諾を得る必要があるものとされています(所得税法施行令352条の4第1項)。人事考課の開示は拒否できるか
- ご依頼者:従業員数約2000名、資本金1億円、医療関連企業
- 相手方:一般従業員
従業員から「人事考課の査定結果に不満があるため、評価を開示して欲しい」との要望がありました。開示について就業規則等の社内ルールで規定があるわけではないのですが、このような場合に開示を拒んでも法的に問題ないのでしょうか。就業規則の変更に関するWEB相談
就業規則変更の合理性に関するご相談
- ご依頼者:従業員数14名、戦略コンサルティング事業等
人事考課に関して、新たな評価制度を導入する際に、どういった場合に、就業規則の不利益変更となるか。不利益変更に該当する場合には、どういった点に留意して進める必要があるか。就業規則等の作成、整備、改正手続の履践サポート等
就業規則等の抜本的改正とその手続に関するトータルサポートを実践した事例
- ご依頼者:従業員数100名~200名、資本金1000万~2000万
この事案は、相手方から何か請求されているというようなものではなく、いわゆる労務管理等にかかる予防法務として、各種規程の整備とそのための手続のサポートを行ったものです。 ご依頼者様の会社には、就業規則等の規則は一応存在していましたが、正社員とパート社員の区別もあいまいで適用範囲が明確でないこと、各種法改正を踏まえた作りになっておらず、そのような手続も履践されていないことから、労基署からの指摘を受けかねないこと等、高リスクを潜在的に抱えた状態でした。
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