該当した解決事例10件
給与明細の電子化について
- ご依頼者:従業員数約50名、食品系企業
給与明細を電子化する場合、受給者に対し、あらかじめその用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は署名で承諾を得る必要があるものとされています(所得税法施行令352条の4第1項)。自動車通勤者の遅刻の取り扱いについて
- ご依頼者:従業員数約100人、食品会社
- 相手方:正社員
自動車通勤をしている従業員が渋滞等を理由に遅刻してきた場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。また、遅刻分について時間有給を自動的に消化する仕組みをとっているのですが、このやり方は法的に問題がありますでしょうか?人事考課の開示は拒否できるか
- ご依頼者:従業員数約2000名、資本金1億円、医療関連企業
- 相手方:一般従業員
従業員から「人事考課の査定結果に不満があるため、評価を開示して欲しい」との要望がありました。開示について就業規則等の社内ルールで規定があるわけではないのですが、このような場合に開示を拒んでも法的に問題ないのでしょうか。在籍出向における出向料と人件費の差額について
- ご依頼者:会社の法務部職員
在籍出向において、出向料と人件費との間に差額(利益)が生じてしまっているが、職業安定法第44条に抵触しないか。人事考課に基づく降格・減給の適法性
職能資格の降格による減給の適法性
- ご依頼者:自動車整備、中古車取引
- 相手方:営業職
定期的な人事考課に基づき職能資格を10等級以上引き下げ、その結果として給料が2割程減った社員から、減給に納得ができないとして抗議されています。会社としては会社の人事考課には裁量があり、従業員からとやかく言われる筋合いはなく適法であると認識しているが、どのように対応すれば困っているということで、相談を頂きました。就業規則の変更に関するWEB相談
就業規則変更の合理性に関するご相談
- ご依頼者:従業員数14名、戦略コンサルティング事業等
人事考課に関して、新たな評価制度を導入する際に、どういった場合に、就業規則の不利益変更となるか。不利益変更に該当する場合には、どういった点に留意して進める必要があるか。部署解散に伴う降格の可否、注意点
事業失敗に伴う降格・減給について
- ご依頼者:医療系企業
- 相手方:webサイトのデザイナー
相談者である会社が事業失敗に伴い、採用当初からWebサイトのデザイナーとして専門的に働いてもらう予定であった社員の所属部署を解散することになり、同社でWebデザイナーとして任せられる仕事がなくなってしまいました。そこで、会社の事業失敗に伴う降格に法的問題がないか相談がありました。後々争われるリスクを下げたうえでの降格処分の言い渡し
従業員への降格処分の言渡し
- ご依頼者:従業員数200名程度
- 相手方:40代、男性、営業職
本件は、ある従業員に降格処分の言渡しをして欲しいと会社から依頼された事案です。 当該従業員は、役職についていましたが、会社としては、当該従業員が上司の意向に従わず、売上を下げているなどの悪影響が生じていたことなどから、できれば後日紛争にならないように備えたうえで、降格処分の言渡しをしてほしいとのことでした。就業規則等の作成、整備、改正手続の履践サポート等
就業規則等の抜本的改正とその手続に関するトータルサポートを実践した事例
- ご依頼者:従業員数100名~200名、資本金1000万~2000万
この事案は、相手方から何か請求されているというようなものではなく、いわゆる労務管理等にかかる予防法務として、各種規程の整備とそのための手続のサポートを行ったものです。 ご依頼者様の会社には、就業規則等の規則は一応存在していましたが、正社員とパート社員の区別もあいまいで適用範囲が明確でないこと、各種法改正を踏まえた作りになっておらず、そのような手続も履践されていないことから、労基署からの指摘を受けかねないこと等、高リスクを潜在的に抱えた状態でした。契約社員の無期転換に関する運用と社内規程の見直し
- ご依頼者:特殊法人
- 相手方:契約社員等
無期転換ルールの施行に対応するにあたって、契約社員等を人事評価に基づき無期転換対象人員を限定していく必要性が高く、それに伴い人事評価制度自体の変更が必要となっている。 また、無期転換対象人員を限定するにあたって、5年を超えるまでに雇止めを実施する必要があるが、雇止めを適法に行っていくためにはどういった留意点があるか。
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