該当した解決事例5件
自動車通勤者の遅刻の取り扱いについて
- ご依頼者:従業員数約100人、食品会社
- 相手方:正社員
自動車通勤をしている従業員が渋滞等を理由に遅刻してきた場合、どのように取り扱えばよいのでしょうか。また、遅刻分について時間有給を自動的に消化する仕組みをとっているのですが、このやり方は法的に問題がありますでしょうか?人事考課の開示は拒否できるか
- ご依頼者:従業員数約2000名、資本金1億円、医療関連企業
- 相手方:一般従業員
従業員から「人事考課の査定結果に不満があるため、評価を開示して欲しい」との要望がありました。開示について就業規則等の社内ルールで規定があるわけではないのですが、このような場合に開示を拒んでも法的に問題ないのでしょうか。在籍出向における出向料と人件費の差額について
- ご依頼者:会社の法務部職員
在籍出向において、出向料と人件費との間に差額(利益)が生じてしまっているが、職業安定法第44条に抵触しないか。人事考課に基づく降格・減給の適法性
職能資格の降格による減給の適法性
- ご依頼者:自動車整備、中古車取引
- 相手方:営業職
定期的な人事考課に基づき職能資格を10等級以上引き下げ、その結果として給料が2割程減った社員から、減給に納得ができないとして抗議されています。会社としては会社の人事考課には裁量があり、従業員からとやかく言われる筋合いはなく適法であると認識しているが、どのように対応すれば困っているということで、相談を頂きました。部署解散に伴う降格の可否、注意点
事業失敗に伴う降格・減給について
- ご依頼者:医療系企業
- 相手方:webサイトのデザイナー
相談者である会社が事業失敗に伴い、採用当初からWebサイトのデザイナーとして専門的に働いてもらう予定であった社員の所属部署を解散することになり、同社でWebデザイナーとして任せられる仕事がなくなってしまいました。そこで、会社の事業失敗に伴う降格に法的問題がないか相談がありました。
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