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団体行動

該当した解決事例1

  • 労働組合による団体交渉及び団体行動への対応(相談のみ)

    団体交渉協議中の街宣活動に対する対応

    企業
    • ご依頼者:倉庫業、陸上運送等を業とする事業者
    • 相手方:運送等の業界の労働者を組合員として労働組合
    労働組合による団体交渉は、憲法28条における団体行動権として保障されるため、労働組合による街宣活動を禁止することは容易ではないと考えられます。しかし、労働者が集団で行う行動のすべてを、団体行動権の行使として正当化できるわけではないと考えられます。 社会的相当性を超えた街宣活動を抑止する手段としては、裁判所において、街宣禁止の仮処分の申立をすることにより、一定内容、態様の街宣活動をしてはならないとの判断を求めることが考えられます。
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