給与デジタル払いとは?導入企業のメリット・デメリットや流れを解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

キャッシュレス化推進の一環として、2023年4月に「給与デジタル払い」が解禁されました。これにより、企業はデジタルマネーによって従業員の賃金支払いができるようになりました。

しかし、実際に給与デジタル払いを導入している企業はまだ少なく、導入方法や注意点などもあまり知られていないのが現状です。

そこで本記事では、給与デジタル払いのメリットとデメリット、導入の流れ、運用上の注意点などについて詳しく解説していきます。

給与デジタル払いとは?

給与デジタル払いとは、従業員の給与をデジタルマネー(電子マネー)で支払う方法です。会社は銀行口座ではなく、厚生労働省の指定を受けた「資金移動業者」に給与を振り込むことになります。

資金移動業者とは、銀行口座を通さずに第三者へ送金できるサービス(○○ペイなど)を指します。

ただし、現金化できないポイントや、仮想通貨によって給与を支払うことは認められていません。

なお、労働基準法24条では、賃金は従業員に“直接”支払うことが義務付けられており、本人の合意がある場合のみ銀行口座への振込も可能とされています。給与デジタル払いは、近年のキャッシュレス化の波を踏まえた新たな賃金の支払い制度といえます。

労基法24条における「賃金支払いの5原則」については、以下のページをご覧ください。

デジタルマネーによる賃金の支払いはいつから解禁された?

給与デジタル払いが解禁されたのは、2023年4月からです。

2022年11月に「労働基準法の改正省令」が公布され、給与デジタル払いの導入が初めて明示されました。その後、2023年4月に本省令が施行され、デジタルマネーによる賃金の支払いが解禁されました。

もっとも、ここでの“解禁”とは、資金移動業者が厚生労働省に指定申請を行えるようになったことを指すため、実際に制度が開始されたのはもう少し後になります。

資金移動業者については、2024年8月9日にPayPay株式会社が国内で初めて厚生労働省の指定を受け、給与デジタル払いが可能となりました。その後も指定は拡大し、2026年2月27日現在では、4つの企業が、給与デジタル払いに対応する指定資金移動業者として認められています。

厚生労働省が給与デジタル払いを進める背景

厚生労働省が給与デジタル払いを進める背景には、政府によるキャッシュレス化推進の流れがあります。新型コロナウイルス感染症の拡大以降、非接触による決済が急速に普及し、賃金の支払い方法にも多様性が求められるようになりました。実際、近年の調査では、特に若年層を中心に給与デジタル払いへの関心が高いことがわかっています。

また、日本の銀行口座を開設しにくい外国人労働者にとっても、デジタル払いは賃金を受け取りやすくする手段となるでしょう。こうした労働者の利便性向上や人材確保の観点から、制度整備が進められています。

外国人雇用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

給与デジタル払いを導入する企業のメリット

給与デジタル払いを導入することで、企業には以下のようなメリットがあります。

  • 振込手数料を安く抑えられる
  • 企業イメージの向上につながる
  • 様々な人材の採用・確保ができる

振込手数料を安く抑えられる

資金移動業者への送金手数料は、銀行口座への振込手数料よりも安く設定されているのが一般的です。なかには、送金手数料が無料となるケースもあります。

従業員数が多い場合や、多数の銀行に給与を振り込まなければならない場合、その分振込手数料も高くなります。
給与デジタル払いに切り替えることで、振込手数料を削減し、コストを抑えられる可能性があるでしょう。

企業イメージの向上につながる

給与デジタル払いを採用することで、先進的な取り組みを行う企業としてイメージアップが期待できます。近年は決済アプリなどのキャッシュレス決済が広く普及しています。給与をデジタルマネーで受け取れるようになれば、利便性が高まり、従業員の定着率もアップするでしょう。

また、従来の方法にとらわれず、新制度を積極的に取り入れる姿勢は、採用活動においてもプラスに働きます。時代に合った働きやすい企業として、優秀な人材の関心を集め、即戦力となる人材を確保できる可能性も高まります。

様々な人材の採用・確保ができる

給与デジタル払いを導入することで、多様な人材を採用・確保しやすくなるというメリットがあります。例えば、銀行口座を開設しづらい外国人労働者や、スマートフォンでの支払いに慣れた若年層にとって、デジタルマネーによる給与受取りは大きな魅力です。

また、給与が即時チャージされる点や、ATMに行く必要がない点は、アルバイトや短期雇用者など自由な働き方を希望する層の関心を引きやすくなります。こうした新しい選択肢を用意することで、採用力の向上につながることが期待できます。

給与デジタル払いを導入する企業のデメリット

給与デジタル払いには以下のようなデメリットもあるため、導入する前にしっかり確認・対策しておくことが重要です。対策が不十分だと、導入しても上手く運用できず、従業員の不満を招くおそれがあるため注意しましょう。

  • 運用コストや従業員の負担が増加する
  • セキュリティ面のリスクがある

運用コストや従業員の負担が増加する

給与デジタル払いを利用するかどうかは従業員の自由なので、企業が強制することはできません。
デジタル払いを希望しない従業員については、それまでと同じように銀行振込などで対応する必要があります。

また、賃金の一部のみをデジタルマネーで支払う場合、担当者の手間はさらに増えてしまうでしょう。
さらに、給与をデジタルマネーで支払う場合、新たなシステムを導入するためのコストが発生するおそれもあります。

このような手間やコストを事前に見積り、導入すべきかどうかしっかり検討することが重要です。

セキュリティ面のリスクがある

給与デジタル払いでは、従業員は受け取った給与を資金移動業者の口座で管理することになります。そのため、システムの脆弱性など、セキュリティ面でのリスクがあることは否定できません。

例えば、不正アクセスや情報漏洩、アカウントの乗っ取りなどが発生すれば、従業員が大きな不利益を被るおそれがあります。また、不正アクセス等の不正手段は日々進化するものなので、セキュリティ対策は定期的に見直すことも必要です。

給与デジタル払いを導入する際の流れ

給与デジタル払いを導入するまでには、いくつかの社内手続きが必要になります。
各ステップには検討や調整に時間がかかることもあるため、導入を決めたら計画的に進めることが大切です。全体の流れは、次のとおりです。

  1. 指定資金移動業者を決定する
  2. 労使協定を締結する
  3. 就業規則(給与規程)を改定する
  4. 従業員へ周知する
  5. 従業員に同意書の提出を求める
  6. 給与システムが対応できるか確認する

①指定資金移動業者を決定する

給与デジタル払いを導入するとき、まず取り組むべきなのが利用する資金移動業者の選定です。
給与デジタル払いは、厚生労働省の指定を受けた資金移動業者のみが対応しています。2026年2月27日現在、指定を受けている資金移動業者は、以下の4社です。

  • PayPay株式会社
  • 株式会社リクルートMUFGビジネス
  • 楽天Edy株式会社
  • auペイメント株式会社

業者によって必要な手続きや支払い方法、手数料などが異なるため、自社にあった資金移動業者を選択するのがポイントです。また、現行の給与システムと自動連携できる業者を選ぶと良いでしょう。

自動連携に対応していない場合、システムの改修や追加にコストがかかる可能性があるため注意が必要です。

②労使協定を締結する

給与デジタル払いを導入する場合、事業場ごとに「労使協定」を締結しなければなりません。労使協定では、主に以下のような事項について明確に定めます。

  • 対象となる従業員の範囲
  • 対象となる賃金の範囲とその金額
  • 利用する資金移動業者
  • 制度の開始時期

労使協定を締結するには、以下の組織または労働者と制度の内容について話し合い、合意のうえで協定書を取り交わす必要があります。

  • 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
  • 労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者

労使協定に決まった書式はありませんが、厚生労働省のサイトに様式例が掲載されているため、参考にするのも良いでしょう。

③就業規則(給与規程)を改定する

賃金の支払い方法は、就業規則に必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」にあたります。そのため、給与デジタル払いを追加する際は就業規則や給与規程の改定が必要となります。

具体的には、給与デジタル払いの対象となる従業員や賃金の範囲、利用する資金移動業者など、労使協定で定めた内容を記載すれば良いでしょう。

また、就業規則の変更後は、過半数労働組合または過半数代表者の意見書を添付したうえで、所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。届出義務に違反した場合、30万円以下の罰金が課される可能性があるため注意が必要です。

給与規程の作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

④従業員へ周知する

給与デジタル払いを希望する従業員に対して、制度の仕組みや留意事項などを説明します。具体的には、以下のような事項について説明を行います。

  • (1)資金移動業者口座の資金に関する事項
  • (2)資金移動業者が破綻した場合の保証に関する事項
  • (3)資金移動業者口座の資金が不正に出金等された場合の補償に関する事項
  • (4)資金移動業者口座の資金を一定期間利用しない場合の債権に関する事項
  • (5)資金移動業者口座の資金の換金性に関する事項

これらの説明は、厚生労働省のホームページ(「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」)で公開されている、同意書の様式例(※要説明事項は様式例の裏面に記載)を利用して行うことが推奨されています。

⑤従業員に同意書の提出を求める

給与デジタル払いは、個別に同意を得た従業員に対してのみ行うことができます。そのため、制度の利用を希望する従業員には、必ず同意書の提出を求める必要があります。

同意書には、デジタルマネーで受け取る賃金額、利用する資金移動業者の口座番号、万一支払いができなかったときの代替口座情報などを記載するのが一般的です。書式については、厚生労働省のホームページで公開されている「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」の様式例を活用するとよいでしょう。

なお、従業員の同意は書面やメールなどの電磁的記録で取得することが求められており、口頭での確認では不十分とされています。後のトラブルを防ぐためにも、同意内容は必ず記録に残すことが重要です。

⑥給与システムが対応できるか確認する

自社で利用している給与システムが、デジタルマネーでの支払いに対応可能かどうかも確認しておきましょう。

デジタル払いに対応していないと、システムの追加や再構築が必要になり、コストや時間がかかってしまうおそれがあります。「どれほどの時間と費用がかかるのか」「今後デジタル払いに対応する予定はあるか」などを確認し、本当に導入すべきか検討することをおすすめします。

給与デジタル払いに関するよくある質問

従業員からデジタルマネーでの賃金支払いを希望された場合、応じる義務はありますか?

給与デジタル払いの導入は義務ではないので、従業員から求められても会社が応じる義務はありません。制度を導入するかどうかは、会社が任意で決定できます。

デジタルマネーでの支払いにはメリットもありますが、手続きの煩雑化やコストの増加、セキュリティ面でのリスクなど懸念点も多いです。そのため、導入するかどうかは慎重に検討すべきでしょう。

給与のデジタル払いに上限額はありますか?

給与のデジタル払いには、振り込みできる金額に上限があります。
資金移動業者の口座では、法律により受け入れられる金額が100万円以下と定められており、それを超える金額を口座内に保有することができません。

そのため、支払う給与が上限額を超えると、超えた分はデジタル口座に入金されず、あらかじめ登録しておいた銀行口座や証券総合口座などへ自動送金される仕組みとなっています。これらの代替口座を事前に登録していないと、給与の一部が支払えなくなる可能性があるため注意が必要です。

給与デジタル払いを導入すると、銀行口座等への振り込みはできなくなりますか?

給与デジタル払いを導入しても、銀行口座等への振り込みができなくなるわけではありません。給与のデジタル払いは、あくまで従業員が希望した場合にのみ選択できる支払方法であり、従来どおり銀行口座等への振り込みを継続することも可能です。

また、給与の受取方法は一度決めたら固定されるものではなく、従業員の意思により後から変更することもできます。例えば、最初は銀行振込を選択し、後からデジタル払いへ切り替える、あるいはその逆も認められています。

資金移動業者が破綻した場合はどうなりますか?

資金移動業者が破綻した場合でも、給与デジタル払いに利用していた口座の残高は全額、速やかに弁済されます。資金移動業者は、万一の破綻に備えて保証機関と契約しており、給与のデジタル払いを利用していた場合は、その保証機関から従業員に対して支払いが行われます。

弁済は破綻から約4~6営業日以内に行われることが保証されているため、長期間受け取れなくなる心配はありません。ただし、資金移動業者によって弁済方法が異なるため、利用前に内容を確認しておくことが大切です。

給与デジタル払いへの対応でお困りの際は、弁護士法人ALGにご相談ください

デジタルマネーによる賃金支払いは、労使双方にとって魅力的な制度です。しかし、比較的新しい制度のため、導入例も少なく、「イメージが湧かない」「上手く運用できるか不安」などと考える方が大半でしょう。

弁護士であれば、制度の導入から運用まで、幅広くアドバイスが可能です。特に導入手続きでは、労使協定や就業規則の変更など多くの手続きが必要となるため、専門家のサポートを受けるとスムーズに進むでしょう。

また、導入後の制度見直しや、従業員とのトラブル発生時にも、弁護士が的確にサポートいたします。
給与デジタル払いについてお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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執筆弁護士

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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