身元保証契約に関する法律上の定め|民法改正による影響について
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
身元保証契約は、労働者の身上を保証する重要な手続きです。不要なトラブルを防ぐため、主に入社時に締結する企業が多いです。
ただし、身元保証人に過度な負担がかからないよう、契約にはさまざまなルールが設けられています。これに違反すると、契約が無効になったり、十分な補償を受けられなかったりするため注意が必要です。
本記事では、身元保証契約の内容や規制などについて詳しく解説していきます。「知らずに違法行為をしていた」ということがないよう、しっかり確認しておきましょう。
目次
身元保証契約とは
身元保証契約とは、企業と労働者の身元保証人が締結する、損害賠償責任に関する契約です。
労働者が企業に何らかの損害を与えたとき、本人の代わりに身元保証人が賠償金を支払うと約束させるものです。つまり、労働者が起こした損害を担保するための契約といえます。
例えば、以下のようなケースで役立つでしょう。
- 会社の金が使いこまれた
- 機密情報を漏洩された
- 会社の備品が壊された、又は紛失された
- 経費を水増し請求された
これらの事態を想定すると、社員とはいえ、素性が不確かな者を雇用するのはリスクを伴います。身元保証契約を締結することで、労働者に資力がない場合や、音信不通になった場合も、保証人に賠償金を求めることができます。
身元保証人
身元保証人の条件は、以下のように定める企業が多いです。
- 成人以上であること
- 経済的に自立し、安定した収入があること
- 年金受給者ではないこと
具体的には、以下のような親族を立てるのが一般的です。
- 両親
- 兄弟姉妹
- 配偶者
- 叔父や叔母
このほか、条件を満たしていれば、友人や知人でも身元保証人になることは可能です。
一方、祖父母などの高齢者は避けるようにしましょう。身元保証人の地位は相続されないので、契約期間中に保証人が亡くなると、賠償金を受け取れなくなるリスクがあるためです。
また、保証人の人数は2人とするのが一般的です。もっとも、父親と母親ではあまり意味がないので、「それぞれ独立して生計を営む者」などと指定するのが良いでしょう。
身元保証書の作成
身元保証書は、社員の身元を第三者に保証させる重要な書類です。経歴に問題がないことや、無断欠勤が続いたときの緊急連絡先を確保することなどを目的としています。また、社員本人に責任の重さを自覚させ、不正を防止する役割もあります。
なお、身元保証書を社員が代筆することはできません。身元保証契約は「会社」と「保証人」で結ぶ契約なので、必ず保証人本人に署名・捺印してもらいましょう。実印や印鑑証明を求めても問題はありません。
「保証人が遠方に住んでいて記入できない」などと社員に相談されても、郵送などで対応してもらうようにしましょう。
身元保証書の書き方
身元保証契約の書面は、会社が自由に作成できます。ただし、必ず記載が必要なものもあるため注意が必要です。一般的には、以下の項目を盛り込むことが多いです。
- 保証期間
身元保証契約の期間は、最長5年まで設定できます。何も記載がない場合、3年で契約が失効します。 - 損害賠償の限度額
保証人が支払う賠償金額の上限(限度額)は、必ず記載が必要です。限度額を設定せずに身元保証契約を結んだ場合、その契約は無効となります。 - 身元保証人の連絡先
社員と連絡がつかない場合に備え、身元保証人の住所・氏名・電話番号・メールアドレスなどを記入してもらいます。
身元保証に関する法律
身元保証契約のルールは、法律で明確に定められています(以下、身元保証法といいます)。
これは、本来無関係である第三者(身元保証人)の保護を図ることを目的としています。
では、身元保証法のポイントについて次項からみていきましょう。
身元保証人の責任範囲
社員が問題を起こしても、身元保証人が負う責任には制限があります。例えば、身元保証契約の期間には最長5年という定めがあり、延長した場合も最長5年とされています(身元保証法2条1項、2項)。
また、裁判所が賠償額を決める際は、以下を考慮して合理的な金額を判断します(同法5条)。
- 被用者の監督に関する使用者の過失の有無
- 身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度
- 被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情
さらに、身元保証契約書ではあらかじめ「賠償金の上限額」を設定する必要があり、定めがない契約は無効となります(民法456条の2第2項)。
具体的には、会社の業種や規模、社員の業務内容、予測される損害額などを考慮し、現実的な金額を定めることになります(具体例は後ほど取り上げます)。
身元保証契約の有効期間
身元保証契約には、以下の有効期間があります。
・当事者間の定めがない場合:3年
・当事者間で定めがある場合:最長5年
これは、長期間身元保証人に責任を負わせるのは、精神的負担が大きいためです。
なお、契約期間は延長も可能ですが、制限なく延長したり、自動更新したりすることはできません(詳しくは以下で解説します)。
身元保証契約の更新
身元保証契約の期間は、延長が可能です。ただし、保証人に過度な負担がかからないよう、延長期間も5年が限度とされています(身元保証法2条2項)。
また、延長する際は、再度契約を締結し直す必要があります。自動更新や更新予約は認められず、例えば「契約満了時に異議がなければ更新する」といった取り決めも無効となります。
もっとも、身元保証契約は新入社員を対象にしたものであって、入社後5年も経つ社員に再度身元保証人を求めるべきかは疑問が残ります。「会社に信用されていないのでは?」と社員が不安になる可能性もあるため、更新すべきかどうかは慎重に判断しましょう。
使用者の通知義務
以下の事由が生じた場合、使用者は、身元保証人へその旨を速やかに通知しなければなりません(身元保証法3条)。
- 労働者に不適任・不誠実な事柄があり、身元保証人の責任が発生しそうなとき
(例:健康障害がみられる場合、横領や不正申告の事実が発覚した場合) - 労働者の任務・任地の変更により、身元保証人の責任が重くなったり、監督が困難になったりするとき
(例:管理監督者への昇進、内勤から工場勤務への変更)
なお、この通知を受けた身元保証人は、使用者に保証契約の解除を求めることができます(同法4条)。ただし、過去に遡って解除することはできません。
また、通知される前でも、上記事情を知った身元保証人は契約解除を求めることができます。
一方、身元保証人が解除権を行使しない限り、当該契約は有効のままです。
強行法規との関連
強行法規とは、当事者の意思に関係なく、どんな状況でも強制的に適用される法律のことです。つまり、たとえ当事者間の合意があっても、強行法律に反する内容であれば無効になります。
身元保証法はこの「強行法規」にあたるため、契約書を作成する際は必ず従う必要があります。
例えば、身元保証契約の期間は最長5年であるのに、勝手に10年と定めることはできません。
強行法規について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
民法改正と身元保証契約への影響
2020年4月の民法改正により、身元保証契約の締結時に賠償金の上限額(極度額)を定めることが義務付けられました。また、極度額の定めがない根保証契約※はすべて無効となります(民法465条の2)。
※根保証契約とは、保証の限度が決まっておらず、債務者がどれほどの責任を負うか不明確な契約をいいます。
この規定は、身元保証人の保護を強化することを目的としています。無制限に損害賠償責任が認められると、本来無関係であるはずの第三者に大きな負担がかかり、破産を招くおそれもあります。
そこで、あらかじめ責任の上限を定め、身元保証人がリスクを想定しやすいよう配慮しています。
賠償極度額の設定
賠償金の上限額(極度額)は、会社が自由に設定できます。ただし、高額過ぎると誰も身元保証人になってくれず、逆に低額過ぎると身元保証契約が無意味になりかねないため、妥当な金額を決める必要があります。
労働者の年収や業務内容によって金額は変わりますが、実務上では100万~1,000万円が相場とされています。
また、具体的に「〇円」と定めるのが基本ですが、併せて「給与の〇ヶ月分」など計算の根拠も書くと丁寧でしょう。
実際に損害が発生した場合、最終的には、極度額の範囲内で裁判所が賠償金を決定することになります。
身元保証書の提出を拒否された場合
身元保証書の提出に法的な義務はないため、労働者に提出を強制することはできません。
ただし、就業規則などに以下の記載がある場合、提出を拒否した者を「内定取消し」や「解雇」にできる可能性があります。
- 身元保証書の提出が必ず必要であること
- 身元保証書を提出しない場合、入社を認めないまたは解雇とすること
とはいえ、不要な労働トラブルは起こさないのが一番です。身元保証書を提出しない労働者には、まず提出が必要な理由や重要性をしっかり説明し、理解を求めるよう努めましょう。
解雇や懲戒処分について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
内定取消しの可否
会社には採用の自由があるため、身元保証書を提出しない者は「内定取消し」にできる可能性があります。また、横領や情報漏洩などの不正を未然に防ぐためにも、身元保証書の提出は重要といえます。
ただし、会社が内定を出した時点で、その労働者との雇用契約は成立すると考えられています。そのため、内定取消しによって「不当解雇」とならないよう注意が必要です。
就業規則の「採用」の項目に以下のような記載があれば、解雇が認められる可能性が高いでしょう。
- 内定後は、身元保証書を速やかに提出すること
- 〇週間以内に提出しない場合、会社は採用を取り消すことができる旨
また、採用面接の中でも、内定後に身元保証書の提出を求めることを伝えておくのが良いでしょう。
内定取消しにおける注意点などは、以下のページでも詳しく解説しています。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある