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職場のインターネットの私的利用と服務規律

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

業務効率化のため、労働者にパソコンや携帯電話を貸与する企業が多くなっています。その一方で、業務中にネットサーフィンをしたり、私的なメールを送ったりする労働者の行動も問題視されています。

また、SNSの普及によって若者のネットリテラシーが低下し、インターネット上で思わぬトラブルが発生するケースも少なくありません。

このような事態を防ぐため、会社は労働者のインターネット利用を厳しく規制する必要があります。具体的には、服務規律に規定を設け、労働者にしっかり周知するのが望ましいでしょう。

本記事では、インターネットの私的利用に焦点をあて、会社がとるべき対応について詳しく解説します。服務規律の具体例もご紹介しますので、ぜひ参考になさってください。

勤務時間中におけるインターネットの私的利用

勤務時間中の労働者は、業務に専念し私的な活動を控えなければならないという「職務専念義務」を負っています。勤務中のインターネットの私的利用は当該義務違反にあたるため、会社として見過ごすべきではありません。

では、インターネットの私的利用が発覚した場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。また、私的利用を防ぐ方法はあるのでしょうか。以下で詳しくみていきましょう。

なお、ネット回線だけでなく、パソコンや携帯電話の使用に関するトラブルも増えています。詳しくは以下のページで詳しく解説していますので、併せてご確認ください。

会社が貸与するパソコン等の利用に関する服務規律

インターネットの私的利用と企業リスク

インターネットの私的利用は、職務怠慢以外にも様々なリスクを伴います。例えば、以下のようなリスクがあります。

  • パソコンのウイルス感染
  • ネットワーク混雑による通信障害
  • 人件費の無駄遣い
  • 会社の機密情報の流出

なお、会社の機密情報を漏洩した場合、職務専念義務違反だけでなく、「秘密保持義務違反」も問われる可能性があります。秘密保持義務違反の詳細については、以下のページをご覧ください。

労働者としての地位・身分による規律
労働者の在職中の秘密保持義務について

インターネットの私的利用と判断基準

インターネット私的利用の例には、業務と関係ないウェブサイトの閲覧・私的なメールやチャットのやりとり・SNSへのアクセス等があります。

これらは基本的に職務専念義務違反となりますが、直ちに懲戒処分が認められるとは限りません。処分の可否については、閲覧の対象・閲覧時間や頻度・社内規則の内容・過去の指導の有無・事業への影響等を踏まえて個別的に判断されるためです。

この点、過去の裁判例では、職務の妨げにならず、会社の経済的負担も軽微な場合、合理的な範囲でインターネットを利用することは社会通念上認められるとされています。例えば、1日に数回メールを送受信するなど業務への支障が少ない場合、懲戒処分が無効となる可能性が高いでしょう。

SNS等への書き込みについて

SNSやブログ、掲示板への書き込みについては、特に厳しい規制が必要です。

例えば、会社の誹謗中傷や機密情報、労働者の不適切な行動(食品を不衛生に扱う動画、来店した有名人を勝手に撮影した画像等)が投稿された場合、会社の社会的信用が大きく損なわれるおそれがあります。

また、労働者が取引先や第三者を誹謗中傷した場合、本人が名誉棄損罪や侮辱罪に問われるだけでなく、会社も使用者責任に基づく損害賠償責任を負う可能性があります。

このような事態を防ぐには、就業規則でSNS等に関する遵守事項を定めるのが有効です。具体的には、以下のような規定を定めましょう。

  • 会社、取引先、顧客が特定できる書き込みをしないこと
  • 取引先や第三者を誹謗中傷する書き込みをしないこと
  • 会社の機密情報(商品情報・製造方法・顧客情報等)に関する書き込みをしないこと

インターネット私的利用防止の規定

インターネットの私的利用を防ぐ方法には、以下のようなものがあります。

  • 利用状況の調査やモニタリング
    インターネットの利用状況を調べる場合、その旨を就業規則で定めておく必要があります。例えば、「会社は必要に応じてインターネットの利用状況を調査・モニタリングすることができる」といった文言を明記しておきましょう。
  • ウェブサイトの閲覧制限
    業務と関係ないウェブサイト(SNSやチャット等)をフィルタリングし、労働者のパソコンにアクセス制限をかける方法です。業務効率を上げるだけでなく、情報漏洩やウイルス感染のリスク防止にもつながります。
  • インターネットの利用に関する教育
    就業規則で私的利用を禁止するだけでなく、その規定をしっかり周知することが重要です。
    また、私的利用に伴うリスクを具体的に挙げ、解説やディスカッションを行うと、労働者の理解がより深まるでしょう。

服務規律の策定

インターネットの私的利用を防ぐには、服務規律を策定し、社内ルールを明確化することが重要です。ルールが曖昧だと、違反行為の線引きが難しく、労働者とトラブルになりやすいため注意しましょう。

では、服務規律の具体的な内容を紹介していきます。

なお、服務規律の概要から知りたい方は、以下のページをご覧ください。

服務規律

服務規律に規定すべき内容

インターネットの利用については、以下のような規定を設けると良いでしょう。

  • 勤務時間中に私的なメールのやりとりをしないこと
  • 業務と無関係なウェブサイトを閲覧しないこと
  • インターネット上からソフトウェアやアプリをダウンロードしないこと
  • インターネット回線を利用し、会社の機密情報を社外に持ち出さないこと
  • 業務内外を問わず、インターネット上(メール・ブログ・SNS等)に、会社名や取引先が特定できるような書き込みを行わないこと。また、会社、労働者、顧客、又は取引先を誹謗中傷するような内容や、会社の機密情報を推察できるような内容を書き込まないこと。
  • 上記の規律に違反した場合、懲戒解雇又はその他懲戒処分の対象とする
  • 会社は必要に応じて、またの本人の承諾なく、労働者のインターネットやメールの利用状況を調べることができる

調査・モニタリングの実施

インターネットの利用状況を調査・モニタリングする場合、プライバシー保護に十分配慮する必要があります。そこで、以下の点に留意しましょう。

  • 調査の目的や取得する個人情報の利用目的を特定し、社内規定に定めること
  • 調査する方法や時間帯、収集される情報等を決め、社内規定に定めること
  • 調査の実施に関する責任者とその権限を定めること
  • 調査が適切に実施されているか、監査又は確認を行うこと

労働者のプライバシーに関する注意点

インターネット利用状況の調査は、個人情報の取得にあたりえます。よって、個人情報保護法の規定に従う必要があります。

まず、会社は、個人情報の利用目的をあらかじめ特定することが義務付けられています(同法15条1項)。なお、個人情報を取得し、その利用目的を公表していなかった場合、速やかに利用目的を本人に通知するか、公表する必要があります(同法18条1項)。

また、会社は本人の同意なく、取得した個人情報を目的外に利用したり、第三者に提供したりすることは基本的にできません(同法16条1項、23条1項)。

これらの規定に違反した場合、個人情報保護委員会から是正勧告や是正命令を受けたり、会社がプライバシー侵害をしたとして不法行為に基づく損害賠償請求をされたりする可能性があります。

インターネットの私的利用に対する罰則

インターネットの私的利用に罰則はありませんが、懲戒処分の対象となりえます。というのも、勤務中の労働者は「職務専念義務」を負っており、インターネットの私的利用は当該義務違反となるためです。

ただし、懲戒処分とするには、就業規則でインターネットの私的利用を禁止し、懲戒事由として定めておく必要があります。

懲戒処分の要件や注意点については、以下のページをご覧ください。

服務規律違反における懲戒処分
懲戒処分とは|種類や懲戒処分の行う際の手順について
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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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