秘密保持契約書(NDA)とは│記載項目や作成手順について
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
秘密保持義務とは、企業を経営するために重要な「秘密情報」を他者に漏洩しない義務です。労使間や企業間で「秘密保持契約」を締結して契約書を作成することは、「秘密情報」の漏洩を防ぐための手段として非常に効果的です。
しかし、「秘密保持契約」についてよく知らないまま、ひな形などを参考にして秘密保持契約書を作成すると、情報を守れなくなるリスクが生じます。契約書の有効性などを巡って、争いに発展するリスクもあります。
この記事では、有効な秘密保持契約書を作成するうえで役立つ知識について解説します。
目次
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約書とは、自社が開示した機密情報について、目的外の利用をすることや、許可なく他者に開示することを禁止するための契約書です。
他にも、「守秘義務契約書」や「機密保持契約書」と呼ばれることもありますが、法律上の違いは特にありません。
秘密保持契約は、英語では「Non Disclosure Agreement」と呼ばれ、頭文字をとって、日本でも「NDA」と呼称される場合があります。
他社と共に事業を行うとき等に秘密保持契約を締結し、それを証明するために秘密保持契約書を作成します。
秘密保持契約書を締結する目的
- 情報漏洩対策
取引等のために他社に開示しなければならなかった情報を、本来の意図とは異なる形で利用されないように作成します。 - 特許申請
特許を申請したい情報が流出したり、他者に明らかにしたことで特許申請の要件を満たさなくなることがないように作成します。 - 不正競争防止
不正競争防止法で定められているよりも広い情報を営業秘密として守り、幅広い行為を不正行為とするために作成します。 - 退職時の競業避止
重要な秘密(顧客情報など)を保有している者の転職や同業の会社の立ち上げによって、自社に大きな不利益が発生するおそれがあるため、退職後の退職者の競業活動を拘束するために作成します。 - 秘密保持契約違反時の損害賠償請求
開示した情報が流出してしまった場合に賠償させる金額を定めておくことによって、情報を提供した相手方による流出を抑止するために作成します。
秘密保持契約書が必要となる場面
- 業務委託、業務提携
自社が行っている業務について、一部を業務委託するときや、他社と提携して業務を行うときには、機密情報を委託先や提携先に開示するときに必要となります。 - 新規取引
新たに他社と取引を始めるときには、取引先に機密情報を開示しなければならないことがあるため必要となります。 - M&A
M&Aを進めるときには、お互いのメリットを検討するために機密情報を開示することが多いため必要となります。 - 自社の従業員、派遣社員
労働者を採用するときや派遣社員を受け入れるときには、自社で得た機密情報の外部への流出を防ぐために必要となります。
秘密保持契約書は、情報を開示する前に作成しておきましょう。契約書を作成する前に情報を渡してしまうと、委託や取引などが成立せず、情報を悪用されるだけの結果になってしまうリスクが生じるからです。
労働者を採用する場合などについても、契約書の作成を後回しにしないようにしましょう。
派遣労働の秘密保持義務について知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご覧ください。
ひな形を利用する際の注意点
秘密保持契約書のひな形は数多く公開されており、なかでも経済産業省から公開されているものが標準的です。しかし、そのまま使うことは避けて、自社に不利な契約になっていないかを確認しましょう。
また、個別の契約に合わせた内容に修正して、弁護士によるリーガルチェックを受けるようにしましょう。実際に情報が漏洩してしまったときに、法的な救済を受けられるような内容にしておく必要があります。
自社で作成することの負担が重い場合等には、弁護士に秘密保持契約書の作成を依頼することも可能です。
秘密保持契約書の記載項目と書き方
秘密保持契約書に重大な不備があると、契約が無効になるリスクがあります。
例えば、秘密情報の範囲を過度に広範なものにすると、必要性や合理性が認められず、無効であると判断されるおそれがあります。適切な情報を保護できるように、慎重に作成しましょう。
秘密保持契約書には、以下のような項目を設ける必要があります。
秘密情報の定義
秘密保持契約を締結するときには、漏洩を禁じる「秘密情報」とは何かを明確に定める必要があります。どのような情報が「秘密情報」であるかを曖昧にしてしまうと、流出のリスクが高まるだけでなく、流出による損害を賠償してもらえないリスクが生じるからです。
ただし、あらゆる情報を「秘密情報」に指定しても、範囲が広すぎるため無効となってしまうおそれがあります。
そこで、次のような情報を「秘密情報」として指定しましょう。
- 顧客の住所、氏名、連絡先、クレジットカードの番号等
- 顧客との取引内容、取引価格、取引履歴等
- 「社外秘」と明記された情報
- パスワードが付与された情報
なお、秘密保持義務の詳細に関しては、下記の記事をご覧ください。
秘密情報の取り扱い
- 秘密情報の管理
秘密情報を受け取った側が、適切な注意のもとで管理することを定めます。秘密情報が記載された書類やデータの使用制限、保管方法、漏洩が疑われるときの通知義務などを規定しましょう。 - 複製の禁止
漏洩のリスクを低減するために、一般的に、受領した秘密情報の複製(紙やデータのコピー)を禁止する旨の規定を設けることが多いです。 - 秘密情報の返還、廃棄
漏洩や目的外使用のリスクを減らすため、秘密保持契約の期間満了後、秘密情報が記載された資料を返還あるいは廃棄してもらうことを規定しておくと良いでしょう。
秘密保持義務の内容
- 秘密保持義務の内容
「秘密情報を第三者に開示することの禁止」や「秘密情報を目的外使用することの禁止」等、情報の受領者が負う義務の内容を明記し、具体的に特定できるようにします。秘密情報について行ってはいけないことを明らかにしなければ、情報を受け取った側が過度に委縮してしまうからです。 - 情報の使用目的
秘密情報の受領者と、情報を共有する目的、つまり秘密情報の使用目的を規定すると良いでしょう。目的外使用を禁止する条項と併せて記載することが一般的です。 - 秘密情報を開示する範囲
秘密保持義務を負う者の範囲を明示して、情報開示する従業員の範囲は必要最小限とすることを定めましょう。不必要な者までも秘密情報を知ってしまうと、漏洩するリスクが高まってしまいます。
秘密保持義務の例外
秘密保持契約書を作成するときには、秘密保持義務の例外に関する項目も明記しておかなければなりません。
例外として、以下の事項を記載すると良いでしょう。
- 法令、裁判所、官公庁の命令等により、秘密情報を開示しなければならない場合
- 弁護士、税理士、公認会計士等への相談のために秘密情報を開示する場合
- 秘密情報の受領者が開示前から知っている情報や公知の情報を開示する場合
秘密情報の権利
- 秘密保持の検査権
情報受領者の事業所や営業所への立入検査に同意する旨を規定しておくことで、開示した秘密情報の利用状況を把握し、場合によっては秘密保持に関する措置の是正を求めることができるようになります。 - 知的財産権等の権利帰属
秘密情報を開示しても、著作権や特許権などの知的財産権が移転したり、権利の利用を許諾したりする趣旨ではないと規定しておくことも重要です。
また、秘密情報を利用して新たな発明がなされたり、著作物やノウハウが発生したりした場合の取扱いについても、「すべて共有とする」または「どちらか一方に帰属する」等、あらかじめ設定しておくことをお勧めします。
秘密保持契約の有効期間
秘密保持契約の有効期間は法律によって定められていないので、契約書に明記しておく必要があります。
契約にあたっては、対象となる秘密情報の価値の大きさや、価値が保持される期間の長さによって有効期間を決めます。一般的に、技術情報などの有効期間は2~3年に設定するケースが多くみられます。
また、秘密保持契約が終了した後にも、一部の契約条項の効果を持続させることが可能です。そのため、第三者には開示してほしくない秘密情報については、受領者の秘密保持義務を持続させるケースも見受けられます。
ただし、あまりにも長期間に及ぶ有効期間を設定してしまうと、秘密情報の受領者の義務が過大になってしまうため、契約が無効となるリスクが生じてしまいます。そのため、有効期間については慎重に設定することが求められます。
違反時の制裁等
- 損害賠償
秘密保持義務違反があった場合には、損害賠償を請求することができます。契約に損害賠償に関する規定がなくても請求できますが、情報を受け取った者の「ルールを守る」という意識を高めるために、損害賠償を請求できる旨を明記すると良いでしょう。 - 差止請求
差止請求とは、秘密情報を使うことをやめさせる請求のことです。情報の漏洩や目的外使用がなされた場合のために、開示者は秘密情報の使用差止請求ができる旨も定めておきましょう。 - 契約解除
秘密保持義務違反があった場合には、仕事の契約などを解除できる旨を定めておきましょう。
その他の項目
- 反社会的勢力の排除
契約当事者が将来にわたって反社会的勢力と一切関わりがないことを確認するとともに、違反した場合の制裁規定を設けます。 - 合意管轄
秘密保持契約に関して訴訟になった場合を想定し、自社にとって利便性が高い地域の裁判所を当該訴訟における管轄裁判所として定めておくと、いざというときに労力を節約することができます。 - 準拠法
秘密保持契約の相手方が海外企業の場合には、いずれの国の法律を適用するのか争いにならないよう、当該秘密保持契約書が日本法に準拠して解釈、履行されることを明記しておくことが大切です。 - 協議条項
秘密保持契約書に明記されていない事柄や、明記されている項目に関して疑義が生じた場合は、協議のうえ解決するといった旨の規定を設けておくと良いでしょう。 - 契約の年月日、署名(又は記名)、押印
秘密保持契約を有効なものにするためには、契約の年月日、署名(又は記名)、押印の欄を必ず設け、記入を忘れないようにしましょう。
秘密保持契約書の作成手順
秘密保持契約書は、以下のような手順で作成します。
- 契約内容の協議
秘密保持契約書は、当事者の双方で協議しながら作成するのが一般的です。守るべき秘密の範囲や、秘密が流出してしまったときの責任などについて協議します。 - 原案の作成
一般的には、当事者のどちらかが契約書の原案を作成してもう一方に提示します。
このとき、契約書の内容は原案を作成した側に有利になる傾向があるため、提示された側は念入りに内容を検討しましょう。 - 内容のチェックと修正
原案を提示された側は、作成した側に対して、修正するべき点などについての要望を伝えて再度協議します。
見落としがあると不利になるため、弁護士にリーガルチェックを依頼することをお勧めします。 - 契約書に記名押印する
作成した契約書には、当事者双方が記名押印して、お互いに1通ずつ原本を保管します。
印紙や割印の必要性について
秘密保持契約書には、原則として収入印紙を貼付する必要はありません。なぜなら、秘密保持契約書は原則として印紙税法上の課税文書には該当せず、印紙税がかからないからです。
ただし、契約書を作成することによって経済的利益が得られる場合や、法律関係が安定化する場合には、課税文書に該当することがあります。
また、秘密保持契約書が複数枚になる場合には、改ざんを防ぐため、割印や契印が必要になります。
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この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある