働き方改革
監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
政府が掲げる「働き方改革」を実現するために、2019年4月から「働き方改革関連法」が順次施行されています。
かつては、愛社精神が強く、私生活を犠牲にしてでも仕事を優先するのが当たり前だと考えられていた時代がありました。しかし、環境の変化により、私生活を充実させることができる会社で働こうとする意識が労働者側で高まっており、その流れに適応できなければ生き残りにくい時代になりつつあると言えるでしょう。
この記事では、働き方改革の概要や目的、働き方改革関連法案による改正点等について解説します。
目次
働き方改革とは
働き方改革とは、労働者が個々人の事情に応じた多様な働き方を選択できる社会である、一億総活躍社会を実現するための改革です。
現在、日本では、少子高齢化に伴い生産年齢人口が減少しています。そのため、育児や介護と仕事の両立を成立させて、労働力不足を解消する必要があります。
また、出生率を引き上げながら、労働生産性を向上させるために、企業に対して労働時間を抑えたり、有給休暇を与えたりする義務を課しています。
働き方改革の目的
生産年齢人口が減少するとともに、多様な働き方の需要が高まってきた日本が”一億総活躍社会“を実現するためには、当たり前とされてきた日本企業の労働環境を大きく見直す必要があります。
そのために実施されることとなったのが働き方改革であり、具体的には、常態化した長時間労働と過労死の問題や、各国と比べて低い労働生産性といった、次項以下のような問題に関して早急な対応をとることが求められています。
長時間労働と過労死問題
日本は、欧州諸国と比較して、労働者1人当たりの年間労働時間が長く、また、長時間にわたって時間外労働を行う労働者も多くみられます。長時間労働は、労働者に過重な負荷をかけ、脳・心臓疾患や精神障害といった傷病を発症させるだけでなく、過労による死亡(過労死)といった最悪な結果を招いてしまうおそれがあります。
厚生労働省が発表した「過労死等防止対策白書」(2019年版)によると、2018年に日本で発生した自殺未遂を含む過労死等の件数は、158件にも及びます。もっとも、これはあくまでも労働災害として認定された件数であるため、実際の件数はさらに多くなると考えられますし、現実に認定件数を大きく上回った件数の労災請求がなされています。
社会的な損失を招く過労死を防ぐことは、日本にとって切迫した課題といえます。
労働人口の減少
少子高齢化が進む日本では、人口減少に伴い、生産年齢人口(労働力の中核となるような年齢の人口)が減少しているため、将来的に労働力不足に陥るおそれがあります。
2017年の国立社会保障・人口問題研究所の発表によると、2015年には7728万人だった生産年齢人口は、2065年には4529万人となると予想されており、こうした人口減少によって、国内市場が縮小すると同時に投資先としての魅力が低下しイノベーションが生じにくくなり、経済成長率が低下していくことが考えられます。
さらに、労働力不足を補うために、現在でも顕在化している長時間労働の問題がさらに深刻になり、ワーク・ライフ・バランスが実現されないことから少子化がさらに進むという悪循環が生じることも考えられます。
国民一人ひとりの豊かさを低下させないためにも、こうした悪循環を断ち切る必要があります。
労働生産性の低さ
2019年に行われた労働生産性の国際比較によると、日本の時間当たりの労働生産性(就業1時間当たりの付加価値)は、OECD加盟国36ヶ国中21位の46.8ドル(4744円)であり、主要先進7ヶ国中最下位です。
また、1人当たりの労働生産性(就業者1人当たりの付加価値)は8万1258ドル(824万円)であり、イギリスやカナダをやや下回る水準ですが、こちらも順位はOECD加盟国36ヶ国中21位です。
そして、製造業の労働生産性(就業者1人当たりの付加価値)は9万8157ドル(1104万円)であり、OECD加盟国主要31ヶ国中14位であり、ドイツを上回っていますが、アメリカの7割程度の水準に留まっています。
これらの比較から、日本の労働生産性は世界的に見ても低いことがわかります。労働生産性が低いにもかかわらず労働力人口も減少すれば、経済成長率の低下は免れません。このような事態を防ぐために提唱されたのが、働き方改革です。
ワーク・ライフ・バランス(仕事と生活の調和)の実現
働き方改革が目指す、労働者が個人の能力を最大限に発揮できる社会には、労働者の“ワーク・ライフ・バランスの実現”、つまり仕事と私生活を調和させることが重要になります。
ワーク・ライフ・バランスが実現された社会では、「①就労による経済的自立」「②健康で豊かな生活のための時間の確保」「③多様な働き方・生き方の選択」が可能です。したがって、ワーク・ライフ・バランスを実現するためには、労働者が望むライフスタイルを実現できるだけの経済的基盤の提供に加え、十分な時間・余暇の確保ができ、かつライフステージごとに柔軟に働き方を変えられるような組織作りに取り組む必要があるといえるでしょう。
働き方改革の3つの柱
働き方改革の推進にあたっては、以下の3つの柱を中心に様々な制度が施行されています。次項より詳細について解説していきます。
- ①長時間労働の解消
- ②正規・非正規労働者間の不合理な格差の解消
- ③柔軟な働き方の実現
長時間労働の解消
働き方改革の柱のひとつである「長時間労働の解消」の実現に向け、時間外労働に上限が設けられたため、原則として月45時間、年360時間を超える労働が禁止されることになりました。臨時的な特別な事情がある場合でも、年720時間、単月100時間(休日労働を含みます)、複数月平均80時間(休日労働を含みます)を超えて時間外労働をすることはできません。また、月45時間を超えることが許されるのは、年間6ヶ月までです。なお、医師や建設業等、一部の職業に対しては猶予が設けられています。
時間外労働の上限規制に違反した場合、懲役または罰金が科せられるため、注意が必要です。
正規・非正規雇用労働者間の不合理な格差の解消
働き方改革では、「正規・非正規雇用労働者間の不合理な格差の解消」も目指します。
正規雇用と非正規雇用の労働者間の大きな格差の一因となるのが、賃金の差です。大企業の場合、行っている業務に差異はないにもかかわらず、正規雇用と非正規雇用の労働者の年収が100万円以上違うケースも多くみられます。
そこで、働き方改革の一環として、同一企業・団体における正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の解消を目指す制度である、「同一労働同一賃金」が実施されることになりました。
当該制度の実施により、経済的に弱い立場に置かれていた非正規雇用労働者が適切な対価を得ることができるようになるため、ワーク・ライフ・バランスが改善されると同時に、多様な働き方の選択が可能になります。
柔軟かつ多様な働き方の実現
より「柔軟かつ多様な働き方の実現」を目指す働き方改革の一内容として、「高度プロフェッショナル制度」が新設されました。これは、時間給制等のような報酬があらかじめ定められている働き方を選ぶか、成果報酬制のような成果に対する評価に応じて報酬が決まる働き方を選ぶかを、労働者本人の意思で決定することを可能にする制度です。
いわゆる裁量労働制と類似する制度ですが、残業代を節約するための抜け道として活用されることを防ぐために、“高度な専門知識等が必要と認められた対象業務でなければならない”、“年収が「基準年間平均給与額」の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額(1075万円)以上でなければならない”等、一定の基準が設けられています。
働き方改革による改正内容
働き方改革は、働き方改革関連法案が2018年6月29日に成立したことにより、順次施行されました。
これにより改正された法律と改正のポイントを、下の表にまとめたのでご覧ください。
関連法 | 改正のポイント |
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労働基準法 |
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労働安全衛生法 |
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じん肺法 | 産業医・産業保健機能の強化 |
労働時間等設定改善法 |
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パートタイム・有期雇用労働法 |
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派遣法 |
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労働契約法 | 雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保(同一労働同一賃金の導入) |
雇用対策法 | 目的規定の変更(1条1項)(具体的には、①労働者の多様な事情に応じた雇用の安定、②職業生活の充実、③労働生産性の向上の促進が新たな目的として設定されました。) |
なお、より詳しく働き方改革による法改正の内容についてお知りになりたい方は、以下のページもご覧ください。
働き方改革推進支援助成金とは
働き方改革推進支援助成金とは、生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業などに対する助成金です。助成金には、次のコースが設けられています。
- 労働時間短縮・年休促進支援コース
- 勤務間インターバル導入コース
- 労働時間適正管理推進コース
- 団体推進コース
これらのコースには、次の事項が定められています。
- 交付申請期限
- 対象となる取り組み
- 対象者
- 助成金額
各コースの定めについて、以下で解説します。
労働時間短縮・年休促進支援コース
交付申請期限 | 2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金) |
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対象となる取り組み |
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対象者 | 中小企業事業主 ※資本金又は出資額が5000万円以下等、あるいは常時雇用する労働者が50人以下等であること |
助成金額 | 15万円~480万円 |
労働時間短縮・年休促進支援コースは、中小企業に時間外労働の上限規制が適用されたことから、環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するために設けられています。
労働時間適正管理促進コース
交付申請期限 | 2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金) |
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対象となる取り組み |
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対象者 | 中小企業事業主 ※資本金又は出資額が5000万円以下等、あるいは常時雇用する労働者が50人以下等であること |
助成金額 | 30万円~480万円 |
労働時間適正管理促進コースは、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が3年から5年(当面の間3年)に延長されることから、労働時間を適正に管理するための環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するために設けられています。
勤務間インターバル導入コース
交付申請期限 | 2022年12月12日(月)~2023年1月13日(金) |
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対象となる取り組み |
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対象者 | 中小企業事業主※資本金又は出資額が5000万円以下等、あるいは常時雇用する労働者が50人以下等であること |
助成金額 | 15万円~480万円 |
勤務間インターバル導入コースは、「勤務間インターバル制度」が2019年4月から導入が努力義務化されたため、中小企業事業主を支援するために設けられています。
勤務間インターバル制度とは、前日の勤務が終了してから、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることによって、労働者が生活するための時間や睡眠時間を確保し、健康を守り過重労働を防止するための制度です。
団体推進コース
交付申請期限 | 2022年度の助成金は2022年11月30日まで |
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対象となる取り組み |
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対象者 | 3事業主以上で構成する事業主団体、又は10事業主以上で構成する共同事業主であり、1年以上の活動実績がある事業主団体等 ※中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の2分の1を超えていること等の要件がある |
助成金額 | 以下のいずれかのうち、最も低い金額
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団体推進コースは、事業主団体等が労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するために設けられています。
働き方改革を成功させるためのアイデア
働き方改革を成功させるためには、働く環境や時間を、より働きやすいものに変えていく必要があります。
そのために考えられる主な施策として、次のものが挙げられます。
- ①テレワークの実施
- ②フレックスタイム制の導入
これらの施策について、以下で解説します。
①テレワークの実施
テレワークとは、会社のオフィスなど、通常時に仕事をする場所から離れた場所でインターネット等により仕事をする働き方です。テレワークの実施は、政府が普及を促進しようとしている施策です。
テレワークを行うと、労働者に支払っていた通勤費の負担が軽くなるだけでなく、新型コロナウイルス等の感染症が広がった場合など、災害時にも事業を継続しやすくなるといったメリットがあります。
また、通勤に時間をかけられない労働者を雇うことができる等のメリットもあります。
②フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、始業時刻と終業時刻を労働者が自分で決めることのできる制度です。「コアタイム」という必ず働かなければならない時間と、「フレキシブルタイム」という自由に出退勤できる時間を組み合わせて運用されることが多いです。
フレックスタイム制を取り入れると、育児や介護等の事情のある労働者が、仕事とプライベートを両立しやすくなる等のメリットがあります。
企業の様々な人事・労務問題は弁護士へ
企業側人事労務に関するご相談 初回1時間 来所・zoom相談無料※
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会社・経営者側専門となりますので労働者側のご相談は受付けておりません
※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円) ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。 ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。 ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。 ※無断キャンセルされた場合、次回の相談料:1時間10,000円(税込11,000円)
この記事の監修
- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある