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安全衛生教育とは|種類や対象者、実施方法などわかりやすく解説

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

安全衛生教育とは、労働災害を防止するために、労働者へ安全や健康に関する知識・技能を身につけさせるための教育です。労働安全衛生法により企業に実施が義務づけられており、怠ると労働災害の発生はもちろん、罰則や損害賠償責任に発展するおそれもあります。

特に現場事故や過重労働によるうつ病などは発生しやすいため、日頃から安全衛生教育を徹底し、未然に防ぐことが欠かせません。

この記事では、安全衛生教育の実施方法や注意点などについて解説します。

安全衛生教育とは

安全衛生教育とは、労働災害を防ぐために、労働安全衛生法に基づき事業主に実施が義務づけられている重要な教育です。職場での事故や健康障害を防ぐため、労働者に安全な作業方法やリスクへの対処法、心身の健康を守るための衛生知識を身につけさせることを目的としています。こうした取り組みにより、事業主には労働者の安全と健康を守る責任を果たすことが求められます。

また、安全衛生教育は雇入れ時だけで終わるものではありません。作業内容の変更時や危険性の高い業務に従事するときなどにも、継続的かつ適切に実施していく必要があります。

労働安全衛生法が定める義務についてより詳しく知りたい方は、以下のページも併せてご覧ください。

労働安全衛生法とは|目的や義務一覧・改正内容をわかりやすく解説

安全衛生教育の対象者

安全衛生教育の対象者は、業種や職種を問わず、すべての労働者です。正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員、日雇い労働者、さらに派遣労働者も含まれます。雇用形態にかかわらず適切に実施しなければなりません。

ただし、建設業の職長教育のように、特定の業種や立場にのみ実施が義務づけられている教育もあります(労働安全衛生法第60条)。

なお、派遣労働者については、教育内容によって、次のとおり実施責任者が異なるため注意が必要です。

安全衛生教育の種類 実施責任者
雇入れ時の教育 派遣元
作業内容変更時の教育 派遣元と派遣先
特別の危険有害業務従事者への教育 派遣先

安全衛生教育の6つの種類

法律で定められている安全衛生教育には、以下の6種類があります。

  • ①雇入れ時・作業内容変更時の教育
  • ②特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)
  • ③職長等に対する教育
  • ④危険有害業務従事者への教育
  • ⑤安全衛生管理者等に対する能力向上教育
  • ⑥健康教育

このうち、①~③は事業主に実施が義務づけられており、必ず行わなければなりません。
一方で、④~⑥は努力義務とされているものの、労働災害の防止や職場環境の改善のためには、積極的に実施することが望まれます。

①雇入れ時・作業内容変更時の教育

労働者を雇い入れたときや、作業内容を変更したときは、その労働者に対して安全衛生教育を行うことが義務づけられています(労働安全衛生法第59条1項・2項)。

新しい業務に就いた直後は作業に慣れておらず、労働災害が発生しやすいため、事前に十分に教育することが重要です。具体的には、以下の事項について教育を行う必要があります。

  • (1)機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
  • (2)安全措置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
  • (3)作業手順に関すること
  • (4)作業開始時の点検に関すること
  • (5)当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
  • (6)整理、整頓及び清潔の保持に関すること
  • (7)事故時等における応急措置及び退避に関すること
  • (8)前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

2024年4月の法改正により、事務作業中心の業種などで認められていた教育項目の省略は廃止されました。現在はすべての業種で基本的に全項目の実施が求められています。ただし、すでに十分な知識を有している者については、該当する教育を省略することが可能です。

②特別の危険有害業務従事者への教育(特別教育)

一定の危険性・有害性がある業務に従事する労働者には、その業務の安全衛生に関する特別教育を行うことが義務づけられています(労働安全衛生法第59条3項)。

ただし、その業務についてすでに十分な知識や技術がある者については、特別教育を省略することが可能です。特別教育の対象となる危険有害業務として、主に以下があげられます。

  • 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
  • 動力により駆動されるプレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械もしくはシャーの安全装置もしくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
  • アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務
  • 対地電圧が50ボルトを超える低圧の蓄電池を内蔵する自転車の整備の業務
  • 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転の業務
  • チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務 など

特に危険性や有害性が高い業務に従事する場合には、特別教育に加えて、免許や技能講習などの資格が必要となるケースがあります。雇入れ時や配置転換の際には、労働者が必要な資格・修了要件を満たしているかを必ず確認しましょう。

危険有害業務については、以下の記事で詳しく解説しています。

労働安全衛生法上の危険物・有害物・機械等に関する規制

③職長等に対する教育

現場で指揮命令を行う職長などの管理者には、労働災害を防ぐための安全衛生教育の実施が義務づけられています。「職長」という名称でなくても、実質的に労働者を直接指導する、監督者や現場リーダー、工場長なども対象となります。教育は新たに職長に就任したときに加え、目安として5年ごとや、機械・設備の変更時にも行うのが望ましいでしょう。

職長等に対する教育が必要な業種として、以下があげられます。

  • 建設業
  • 製造業
    ※たばこ製造業、繊維工業、繊維製造業、紙加工品製造業を除く
  • 電気業
  • ガス業
  • 自動車整備業
  • 機械修理業

職長等への教育は2日間にわたって行われます。作業方法や人員配置、部下への指導・監督方法、危険性の把握と対策、災害時の対応など、現場の安全管理に必要な知識を学びます。

④危険有害業務従事者への教育

危険性や有害性の高い業務に従事する労働者に対しては、知識を最新化させるための安全衛生教育を行うことが求められています(労働安全衛生規則35条)。
教育の対象となるのは、以下のような労働者です。

  • 就業制限に係る業務に従事する者
  • 特別教育を必要とする業務に従事する者
  • 上記に準ずる危険有害業務に従事する者

この教育は努力義務であり、実施しなくても罰則はありませんが、重要性は高いものです。

特別教育を修了していても、時間が経つにつれて独自のやり方が定着したり、知識が古くなったりするリスクがあります。常に適切な作業と最新の安全対策を維持するためには、定期的な教育の実施が必要です。

教育内容は、労働災害の最新動向や技術革新の進展に対応したものが中心で、講義や事例研究、討議などを通じて、1日程度で行われます。機械設備の変更などがあった場合は、その都度教育を行い、運転操作や設備点検の実技指導を加える必要があります。

⑤安全衛生管理者等に対する能力向上教育

労働災害の防止に関わる業務を行う者には、知識やスキルの向上を目的とした能力向上教育を行うことが求められています(労働安全衛生法第19条の2)。この教育は「努力義務」とされていますが、安全管理の質を高めるうえでも実施するのが適切です。

能力向上教育の対象となるのは、以下のような職場の安全衛生を担う労働者です。

  • 安全管理者
  • 衛生管理者
  • 安全衛生推進者
  • 衛生推進者
  • 作業主任者
  • 元方安全衛生管理者
  • 店社安全衛生管理者
  • その他の安全衛生業務従事者

能力向上教育を行うタイミングと内容は、以下のとおりです。

実施時期 教育内容
①初任時教育 対象者が初めてその業務に就くとき 業務に関する全般的な事項や注意点
②定期教育 業務に従事してから一定期間ごと(目安として5年ごと) 社会経済状況や職場の変化などに対応した内容
③随時教育 機械設備や作業方法に大幅な変更があったとき 社会経済状況や職場の変化などに対応した内容

教育の実施期間は、基本的に1日程度とされています。
これらの教育を継続的に受講することで、最新の情報や知識を身につけることができ、労働災害の防止効果が高まることが期待できます。社内研修に限らず、外部の講習を活用するのも有効です。

安全衛生管理者等についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

安全衛生管理体制とは|委員会や管理者の設置についてわかりやすく解説

⑥健康教育

使用者は労働者に対して、健康教育や健康の保持・増進を図る措置をとるよう努めなければなりません(労安衛法69条)。

健康教育とは、健康の保持・増進を目的とし、労働者個人が健康を維持し、向上するために必要な知識や技能、行動を身につけるための教育です。
代表例として、健康的な食生活や運動習慣などの生活習慣病予防教育、メンタルヘルス教育などが挙げられます。なお、これらは医学的な専門知識を要するため、産業医等に研修を依頼するのも良いでしょう。

特に、近年は仕事によるストレスや過重労働、不健康な生活により健康を害する労働者が増えています。そのため、健康教育は今後いっそう重要なものとなるでしょう。

安全衛生教育を実施する方法

安全衛生教育は、単に実施するだけでなく、計画的に行う必要があります。体系的に取り組むことで教育の効果が高まり、労働災害の防止にもつながります。
具体的には、以下のポイントを押さえて進めましょう。

  • 実施計画書の作成
  • 実施責任者・指導者の選任
  • 教育の実施
  • 教育記録の保存
  • 安全衛生教育センターの活用

実施計画書の作成

安全衛生教育を効果的に行うには、教育の種類ごとに年間の実施計画を作成することが大切です。
労働者ごとに必要な教育を整理し、入社時や担当業務の変更時など、教育が必要となる時期を把握したうえで、年間計画に反映させましょう。

実施計画書には、対象となる労働者、実施時期や場所、教育内容、講師、使用する教材などを具体的に記載しておくことがポイントです。事前に計画を立てることで、教育の抜け漏れを防げるだけでなく、進捗管理や内容の見直しもスムーズに行うことができます。

実施責任者・指導者の選任

安全衛生教育を効果的に進めるには、実施責任者と指導者を選任することが欠かせません。

実施責任者は教育計画の作成や受講記録の保管、教育内容の改善などを担い、管理職や安全衛生に精通した人材が適任です。一方、指導者は現場で労働者に直接教育を行い、事故防止や健康維持に必要な知識・技能を伝えます。総括安全衛生管理者や衛生管理者、安全管理者、業務に精通した労働者などが担当するケースが一般的です。

もっとも、自社でカリキュラムを一から整備するのは、手間や時間がかかるため、外部の教育機関に委託する方法も有効です。業界団体や民間企業による研修も充実しているため、自社での対応が難しい場合は積極的に活用するとよいでしょう。

教育の実施

あらかじめ作成した教育計画をもとに、安全衛生教育を実施しましょう。

講義では、実際の労働災害の事例を取り上げることで、現場で起こり得るリスクを具体的にイメージしやすくなり、受講者の安全意識向上につながります。さらに、座学だけでなく、実技やディスカッション、理解度テストなどを組み合わせることで、より実践的で効果的な学びを実現することが可能です。

また、DVDや動画などの視覚教材を活用すれば、内容の理解や定着も高まりやすくなります。加えて、教育の質を高めるためには、単に知識があるだけでなく、分かりやすく伝える力を持つ講師の存在も欠かせません。受講者にとって実務に役立つ内容となるよう、教育の中身を充実させることが大切です。

教育記録の保存

安全衛生教育を行った後は、実施日や受講者、教育内容などを記録し、適切に保存しておくことが大切です。さらに、受講者へ修了証を交付しておくことで、教育を行った事実を明確に証明できます。

特に特別教育については、記録を3年間保存することが法律で義務づけられています。これらの記録は、特別教育の免除対象者の確認にも役立つため、実際には3年以上保存している企業も多いようです。

一方、特別教育以外の安全衛生教育については、記録の保存義務はありません。
しかし、万が一労働災害が発生した場合には、企業がどのような安全衛生教育を行っていたのか、適切に安全配慮義務を果たしていたかを示す重要な証拠となります。

トラブルを防ぐためにも、法的義務の有無にかかわらず、安全衛生教育に関する記録は継続的にしっかり保存しておきましょう。

安全衛生教育センターの活用

安全衛生教育のレベルを高めるために、企業や業界団体、公益社団法人などが運営する「安全衛生教育センター」が全国各地に設置されています。これらのセンターでは、特別教育や職長等教育の出張講習をはじめ、安全衛生教育の指導者を育成する講座など、実践的な研修が受けられます。

受講する労働者の理解を深めるためには、専門知識と指導力を備えた講師の養成が不可欠であり、安全衛生教育センターの活用は有効な手段です。自社の教育体制を強化するためにも、積極的に利用を検討するとよいでしょう。

安全衛生教育に関する注意点

安全衛生教育を実施する際の注意点として、以下のようなものが挙げられます。

教育時間の確保

安全衛生教育の時間をしっかり確保し、担当者が直接教育を行うことが重要です。

企業によっては、労働者にマニュアルを渡しただけで教育を終了させてしまうこともあります。しかし、マニュアルを渡すだけでは本人が読まない可能性があり、どの程度理解しているのか判断することも困難になるため、避けるようにしましょう。

労働時間内での実施と給与

安全衛生教育は、使用者の責任において実施することが義務付けられているものですので、原則として所定労働時間内に行う必要があります。
よって、教育を行う時間は「労働時間」にカウントされ、仮に法定労働時間外に行った場合は、割増賃金を支払わなければなりません

外国人労働者の教育

外国人労働者や技能実習生に対しても、日本人と同じように安全衛生教育をしっかり行う必要があります。

特に外国人労働者は、業務経験の違いや日本語の理解不足、コミュニケーションの難しさから、労働災害が起こりやすい傾向があります。そのため、教えただけでは終わらず、確実に伝わる工夫を取り入れることが欠かせません。

例えば、以下のような方法が有効です。

  • 母国語で安全教育を受けられる体制を整える
  • 通訳を活用する
  • 日本語の習得をサポートする
  • 動画や図解など、視覚的に理解しやすい教材を使う
  • 標識やピクトグラムを活用する
  • 現場で使う基本的な合図を決めておく
  • 実際の作業を見せながら行う「実技中心の教育」を取り入れるなど

安全衛生教育を怠った場合の罰則

安全衛生教育を怠った場合は、6ヶ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科される可能性があります(労安衛法119条1号、120条1号)。
例えば、特別教育を修了していない労働者にフォークリフトを運転させ、大ケガを負わせた大手企業とその社員が、書類送検された事件も発生しています。

安全衛生教育を怠ると、重大な労働災害につながるおそれがあるため、確実に実施しましょう。

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この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、企業法務担当執行役員を務め、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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