マイカー通勤には使用者責任を問われるリスクがある

弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 家永 勲

監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員

会社によっては、マイカー通勤を認めている場合や営業先にマイカーを使用して直行させている場合があると思います。
確かに、マイカー通勤は、従業員のみならず会社にとっても利便性の高い通勤手段ですが、万が一、交通事故等が発生した場合には会社に損害賠償責任が生じるリスクもあるため、注意が必要です。

今回は、このマイカー通勤における会社のリスクや注意点について解説していきます。

従業員のマイカー通勤中の事故で会社は責任を問われるのか?

「使用者責任」を問われるリスク

万が一、マイカー通勤中に従業員である運転者が交通事故を生じさせ、被害者が発生してしまった場合、第一次的には、当該運転者が被害者に対し、賠償責任を負うことになります。

もっとも、民法715条1項は、以下のとおり使用者責任を規定しています。

民法
(使用者等の責任)第715条
1ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

すなわち、従業員の起こした交通事故につき、原則として会社も、被害者に対し損害賠償責任を負うリスクがあるということです。

「運行供用者責任」を問われるリスク

自動車損害賠償保障法3条は、以下のとおり運行供用者責任を規定しています。

自動車損害賠償保障法
(自動車損害賠償責任)第3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

すなわち、従業員の起こした交通事故につき、会社が運行共用者に該当すれば、会社も被害者に対し損害賠償責任を負うリスクがあるということです。

なお、当該賠償の対象となるのは、条文に規定されているとおり、人身の損害に限定されます。

従業員のマイカー通勤中の事故で会社が責任を問われるのはどのようなときか?

マイカーを通勤のみに使用していた場合

マイカーを“通勤のみ”に使用していた場合であれば、従業員はマイカーの利用につき業務の遂行に使用していなかったといえそうです。

ここで、通勤時間については、労働者が、労働力を使用者のもとへ持参するための債務の履行の準備行為であって、使用者の指揮命令下に入っていない労務提供以前の段階に過ぎないことから、労働時間にはあたらないと考えられています。

したがって、マイカーを“通勤のみ”に使用していた場合であれば、従業員が交通事故を起こしたとしても、会社の賠償責任は認められにくくなるものと考えます。

マイカーを業務のためにも使用していた場合

マイカーを業務のためにも使用していた場合、従業員によるマイカーの使用中は、その移動そのものが業務性を有しているとして、労働時間であると判断される可能性が高くなります。

したがって、このような労働時間の途中に従業員が交通事故を起こした場合には、会社の賠償責任も認められる可能性があるものと考えられます。

従業員が無断でマイカー通勤していた場合の会社の責任と注意点

前提として、会社がマイカーの使用を明確に禁じているにもかかわらず、従業員が会社に黙ってマイカー通勤していた場合には、会社による事故の相手方に対する損害賠償責任が認められる可能性は低いでしょう。

この場合、被害者に対する損害賠償責任はあくまで当該従業員の問題であり、基本的には従業員が加入している自賠責保険や任意保険等から被害者への賠償が行われることになります。すなわち、従業員が会社に黙ってマイカー通勤していた場合、会社は、従業員との関係では、事業を執行する過程になく、さらには、運行供用者にも該当しないことから、被害者に対し、損害賠償責任を負う可能性は基本的には“ない”ということです。

ただし、会社として、以下のいずれかに当てはまるかどうかで、形式的にマイカーの使用を禁止していたとしても、会社の指揮監督責任が問われる可能性がありますので、注意しなければなりません。

  • 従業員がマイカー通勤していることを知っていた
  • 容易に知り得た状況でありながらこれを黙認していた

マイカー通勤中の事故は「労働災害」に該当するのか?

労働災害とは、業務や通勤が原因となって労働者が被った怪我、疾病、障害または死亡をいいます。マイカー通勤中の事故の場合、この労働災害のうち「通勤災害」に該当するか否かが問題となるでしょう。

そもそも「通勤」とは、就業に関して、会社までの移動等につき、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされています。

なお、移動の経路を逸脱し、または移動を中断した場合には、逸脱または中断の間及びその後の移動は「通勤」とは認められません。
したがって、マイカー通勤が、このような合理的な経路及び方法による移動と認められれば、通勤災害にあたり得るものといえます。

「通勤」に関する労働災害については、以下のページで詳しく解説しています。ぜひご一読ください。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための対策

マイカー通勤を原則禁止としたうえで「許可制」とする

マイカー通勤の可否については、就業規則等において、これを規定することが可能です。そこで、会社としては、マイカー通勤によって会社に生じ得るリスクを回避する手段として、マイカー通勤を許可制とすることも考えられます。

一定要件での任意保険加入を義務づける

会社として、従業員のマイカー通勤を許可する場合であったとしても、従業員に対し、任意の自動車保険に加入することを義務づけたり、当該保険証券の提出を許可の条件にしたりするなどが考えらえます。

無免許運転や無保険状態にないことを定期的に確認する

“定期的に”運転免許証や自動車保険の加入状況を確認することも重要です。
会社としては、定期的に従業員の運転免許証や自動車保険の加入状況を確認できることを、就業規則等に盛り込むべきでしょう。

マイカー通勤者に対し交通安全教育を実施する

その他、会社としては、従業員に対し、マイカーを使用しての運転上の交通安全指導などを行っておけば、仮に交通事故が発生したとしても、会社としては適切にマイカー通勤の運用を行っていたとして、責任追及を受けるリスクを軽減させることにつなげることもできます。

マイカー通勤規程を作成する際に盛り込むべき事項とは?

マイカー通勤に関する規程に会社が盛り込むべき事項として重要なものは、マイカー通勤中の事故については、原則、運転者本人が責任を負い、会社は一切の責任を負わないとの確認規定などです。

その他、マイカー通勤における駐車場代やガソリン代については、会社と従業員のどちらが負担するものであるのかを明確に規定しておいた方がよいでしょう。

この他、就業規則に盛り込むべき内容については、以下のページをご覧ください。

マイカー通勤を許可制とすることは不利益変更にあたるのか?

会社が従前から無条件でのマイカー通勤を認めていた場合、これを禁止すること、または、条件を付して許可制にすることは、就業規則の変更による労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。そのため、会社は、マイカー通勤の条件等について、従業員から同意を得たり、代替的な通勤手段を提供したりするなどの対応が必要になることがあります。

労働条件の不利益変更に関する詳しい解説は、以下のページに譲ります。

マイカー通勤中の事故で使用者責任が問われた裁判例

ここで、マイカー通勤中の事故で使用者責任が問われた実際の裁判例をご紹介します。

事件の概要

Aは、自動車を運転中、対向車線を走行中のB運転の車両に衝突し、これによってBが死亡する交通事故(以下、「本件事故」といいます。)を起こしました。本件事故について、Xは、亡Bの相続人に対し、亡Bとの間の無保険車傷害保険契約に基づき、死亡保険金を支払いました。そこで、Xは、Aの使用者であるYに対し、この死亡保険金と同額の金員につき求償を請求しましたが、Yが本件事故につき、業務の執行にあたらないとして、Yの運行供用者の該当性が争われた事案です。

裁判所の判断

第一審 松山地方裁判所 昭和60年10月25日判決
控訴審 高松高等裁判所 昭和61年 9月30日判決
上告審 最高裁 平成元年 6月 6日第三小法廷判決

第一審として、本件事故は、AがYの業務を終えて、その帰途で起きたものであり、Yにおける従業員はマイカーを使用しての通勤が禁じられていたにもかかわらず、AがYに無断でマイカーを使用して作業現場に向かったことから、本件事故は客観的外形的にYの業務の執行についての事故ということはできず、Yは加害車の運行供用者とは認められないと判断しました。

これに対し控訴審として、Yは、加害車が寮から作業現場への通勤手段といて利用されていたことを黙認しており、これによって事実上利益を得ていること等から、Yは、加害車の運行につき直接または間接に指揮監督をなしうる地位にあり、社会通念上もその運行が社会に害悪をもたらさないよう監視、監督すべき立場にあった者ということができると判断しました。

そこで、控訴審は、第一審の判決を変更し、Yは加害車の運行供用者として、本件事故によって、被害者らの人的損害を賠償すべき責任があるとしました。

そして、この判断は最高裁でも維持されています。

ポイント・解説

以上のように、例えば、会社が就業規則等においてマイカー通勤を禁止したり、許可制を採用していたりしたとしても、実際に事故が生じた際には会社の責任が認められる場合があります。会社としては、就業規則等において規定しているから安心だとするのではなく、定期的に従業員の自動車の使用状況や自動車保険の加入状況等を確認することが重要だといえます。

マイカー通勤のリスクから会社を守るための体制づくりをサポートいたします

マイカー通勤の導入を考えている、マイカー通勤に関する就業規則の見直しを検討しているということであれば、専門的な知識と経験を有する弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士法人ALGでは、最適な就業規則作成のサポートや、マイカー通勤をめぐるトラブルに関する対応についてもご相談を承っています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

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執筆弁護士

弁護士 東條 迪彦
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所弁護士東條 迪彦(東京弁護士会)

この記事の監修

執行役員 弁護士 家永 勲
弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある

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