監修弁護士 家永 勲弁護士法人ALG&Associates 執行役員
従業員から労働審判を申し立てられた場合、会社は短い準備期間の中で、適切な対応を取らなければなりません。
労働審判は数回の期日で結論が出るスピード重視の手続きです。準備不足のまま臨むと、会社にとって不利な判断を受ける可能性があります。特に答弁書の作成や証拠の収集といった初動対応は、結果を大きく左右する重要なポイントです。
本コラムでは、こうしたリスクを避けるため、労働審判の流れと会社側が押さえるべき対応のポイントを解説します。
目次
労働審判とは
労働審判とは、労働者と会社の間で生じた労働トラブルを、裁判所が迅速に解決するための手続きです。裁判よりもスピード感があるのが特徴です。
原則として3回以内の期日で審理が行われ、平均約2ヶ月半で結論が出されます。解雇や未払い残業代など、争点が比較的シンプルな事案に適しています。
裁判との大きな違いは、裁判官に加えて、労働問題に精通した労働審判員が参加する点です。現場の実情を踏まえて判断が行われるため、裁判よりも柔軟な解決を目指せます。労働審判で話し合いがまとまらない場合や、審判内容に不服がある場合は、そのまま裁判へ移行します。
労働審判の手続きの流れ
一般的な労働審判の流れは、以下のとおりです。
- 労働者から労働審判の申立て
- 会社に申立書が郵送され、期日が指定される
- 会社が答弁書および証拠を提出
- 期日における審理(原則3回以内)
- 調停成立または審判の確定
労働審判は、原則として、3期日以内に終了することが予定されている手続きです。
第1回期日は申立てから40日以内に指定されるため、会社側は短期間で答弁書の作成と証拠収集を行わなければなりません。期日では、まず話し合いによる和解が可能かどうかを検討し、できない場合には、裁判所が審判を言い渡します。審判の内容に当事者が納得できない場合には、裁判に移行することとなります。
労働審判の流れについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働審判を申し立てられた会社はどう対応すべきか?
会社は、労働審判の申立てを受けた段階から、期日、調停の成立、審判の確定に至るまで、各ステップで適切な対応を取ることが求められます。
以下では、会社がどのように対応するべきか、具体的なポイントを整理しながら解説していきます。
申立て~期日前のポイント
労働審判を申し立てられた場合、会社は相手方として対応するのが一般的です。
労働者から申立てがなされると、裁判所から申立書が送付され、ここから手続きがスタートします。
労働審判では申立日から40日以内に第1回期日が指定されます。そのため、会社側は限られた期間の中で、申立書の確認や答弁書の作成、証拠収集などを行わなければなりません。
申立てから第1回期日前までに押さえておくべきポイントは、以下のとおりです。
申立書の内容確認・情報共有をする
まずは申立書に記載された事実関係を確認し、会社側の認識と異なる点がないか、法的に反論すべきポイントはないかを検討する必要があります。また、同封される呼出状には、第1回期日の日時や答弁書の提出期限が書かれているため、正確に把握しましょう。さらに、社内関係者(人事担当者や直属の上司、事実関係を目撃した同僚など)とミーティングを行い、情報共有を行うことも不可欠です。
答弁書はすぐに作成をはじめる
答弁書の作成には、できるだけ早く取りかかることが重要です。
答弁書の提出期限は第1回期日の1週間〜10日前に設けられるため、申立書受領から提出までは実質約1ヶ月しかありません。この期間は想像以上に短く、関係者へのヒアリング、事実関係の整理、証拠の収集など、会社が行うべき準備は多岐にわたります。
さらに、提出が遅れると裁判所が答弁書を十分に検討できず、会社の主張が適切に伝わらないまま第1回期日を迎える可能性があります。結果として会社側に不利に審理が進むリスクが高まるため、答弁書は早めに作成し、余裕をもって提出しましょう。
労働審判期日のポイント
第1回期日では、事実関係の主張や反論などが行われます。この期日で裁判所の心証がほぼ固まり、調停案(和解案)が示されるケースが多いため、最も重要な勝負どころとなります。有効な証拠をそろえて、事実関係を正確に示さなければなりません。
第2回期日では、調停に向けた話し合いが中心となります。第3回期日は最終段階で、調停がまとまらない場合は審判が出されます。
事実関係を説明できる者を同行させる
労働審判期日においては、裁判所の審判員から、争点に関し、申立書及び答弁書の記載内容に従い、口頭で事実確認等がされる可能性があります。
したがって、当日は、事実関係を把握しており、説明が可能な者を同行させる必要があります。
審判員からの質問には端的に回答する
労働審判は、原則として、3回の期日で終了するため、自身の主張を伝える機会が何度もあるわけではありません。
したがって、審判員からの質問には、端的に回答することができるよう、期日前には、事案の概要及び会社の主張内容を正確に理解しておくことが重要となります。
調停成立時のポイント
3回の期日の中で、裁判所から調停案が提示されるのが一般的です。
会社と従業員のいずれも調停案に合意すれば、調停成立となり、労働審判は終了します。
成立した調停内容は調書に記録され、解決金の金額や支払期限、従業員がその他の請求を放棄することなどが明記されます。調書は裁判上の和解と同じ効力を持ち、会社が支払期限を守らないと、財産を差し押さえられるリスクがあるため注意が必要です。
調停成立に際して会社が取るべき対応は、次のとおりです。
和解の落としどころを見極める
労働審判は、原則として、3期日以内で終了するものです。そのため、実際には、第1回期日で審判員からある程度の心証が開示され、和解案が提示されるケースが多いです。
したがって、事前に和解することについて、どの程度の条件まで譲歩できるかを想定したうえで、第1回期日に参加することが重要となります。
調停条項には「守秘義務条項」を入れておく
和解調停が成立した場合には、事案の概要に応じて、様々な調停条項が盛り込まれることになります。
この中で、会社が労働審判を申し立てられたということ及びその内容を、申立人が第三者に話すことができないようにするために、「守秘義務条項」を盛り込むことが重要となります。
審判確定時のポイント
3回の期日までに調停が成立しない場合、裁判所は労働審判という強制的な判断を下します。
2週間以内に異議申立てがなければ、審判は確定します。内容は確定判決と同じ効力を持つため、会社には金銭支払いなどの履行義務が生じます。支払いを怠れば強制執行を受ける可能性があるためご注意ください。
一方、2週間以内に当事者のいずれかが異議申立てをすると、労働審判は効力を失い、自動的に裁判へ移行します。審判確定時に会社が注意すべきポイントは、次のとおりです。
異議申立ては2週間以内に行う
労働審判は、2週間以内に異議が出なければ、裁判上の和解と同一の効力が生じます(労働審判法第21条第4項)。そして、裁判上の和解と同一の効力というのは、判決と同じ効力を有するというのと同義になります。
したがって、労働審判の結論について、争いたい場合には、2週間以内に異議申し立てをする必要があります。
労働審判で会社側が不利になる対応とは?
労働審判において会社側が不利になる対応について、詳しく解説していきます。
労働審判の呼出しを無視する
労働審判が申し立てられると、相手方には期日に出頭する義務が課されます。正当な理由なく欠席すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
労働審判には裁判のような擬制自白制度(相手の主張を認めたとみなされる制度)はありません。ただし、相手方が答弁書を提出せず、申立人の主張と証拠のみで結論を出せると裁判所が判断した場合には、出頭しなくても審判が下される可能性があります。呼び出しを無視することは避けるべきでしょう。
声を荒げる、侮辱するような発言をする
労働審判で声を荒げたり相手を侮辱したりすると、審判官の心証が悪くなり、会社側に不利な判断が下されるおそれがあります。申立人が会社の認識と異なる主張をすることは多く、強い不満を抱く場面もあるでしょう。しかし、感情的な態度は手続きの進行に悪影響を与え、問題解決をより難しくするだけです。労働審判では事実と証拠が重視されるため、冷静で誠実な姿勢を保つことが必要です。
労働審判委員会の進行に従わない
労働審判委員会の進行に従わないことも審判官からの心証を悪化させる原因となりかねず、状況が改善することはないため、避けるべきでしょう。
法律や証拠、事実に基づかない主張を行う
労働審判では、審判官が法律や証拠に基づいて事案を判断します。そのため、会社側が法的根拠のない主張や証拠を伴わない主張をしても、審判官を納得させることは困難ですので、避けるべきです。
また、虚偽の陳述もしてはいけません。事実と異なる説明は申立人の主張や提出された証拠と食い違いやすく、審判の前提となる事実として認められる可能性はほとんどありません。さらに、他の証拠との矛盾が明らかになれば、会社の主張全体への信用性が大きく低下してしまいます。
労働審判では、事実と証拠に裏付けられた正確な主張を行うことが極めて重要です。
労働審判の対応を弁護士に依頼するメリット
労働審判は短期間で高度な対応が求められるため、労働法務に詳しい弁護士へ依頼することが重要です。弁護士に依頼すれば、次のメリットが受けられます。
- 手続きを任せられる
答弁書の作成や証拠収集など、複雑な手続きを弁護士が担当するため、限られた期間でも効率的に準備できます。 - 交渉を有利に進めやすい
労働法や裁判例を踏まえた反論ができるため、会社側に交渉が有利に進む可能性が高まります。早期の解決金提示による請求額の減額交渉など、会社の負担を抑える戦略的な対応も可能です。 - 会社の負担を軽減できる
弁護士が代理人として手続きを進め、期日にも出廷して相手方との交渉まで対応します。そのため、経営者や人事担当者は余計なストレスから解放され、本来の業務に専念できます。
労働審判における解決金の相場について
労働審判では、トラブルを早期に解決するために、解決金が支払われることがあります。必須ではありませんが、解雇や未払い残業代、ハラスメントなど幅広い労働問題で利用されています。
金額が決まるタイミングは、一般的に調停が成立したとき、または審判が確定したときです。
厚生労働省が公表した2022年の調査では、労働審判における解決金の中央値は150万円で、最も多い金額帯は100万~200万でした。
具体的な金額はトラブル内容や賃金水準、勤続年数などにより異なりますが、一般的な相場は次のとおりです。
- 解雇:正当解雇は賃金0~3ヶ月分、争いがある場合は3~6ヶ月分、不当解雇は6~12ヶ月分
- 未払い残業代:中央値が約100万円で、50万円未満が最も多い
- パワハラ:50万~200万円よりやや低い水準
労働審判の対応でお悩みなら弁護士にご相談ください
労働審判を会社側に有利に進めるためには、法的根拠に基づいた主張を行うことが必要です。しかし、労働審判は短期間で進むため、会社担当者だけで対応するのは負担が大きく、判断を誤って不利な結果につながるリスクもあります。そのため、労働法務に精通した弁護士へ相談することが重要です。
弁護士法人ALGには労働問題に強い弁護士が多く在籍しており、答弁書の作成や交渉戦略の立案などをスピーディーにサポートします。時間との戦いになる労働審判だからこそ、経験豊富な弁護士の支援が力となります。労働審判の対応でお困りの際は、ぜひ弁護士法人ALGにご相談ください。
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執筆弁護士

- 弁護士法人ALG&Associates
この記事の監修

- 弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所執行役員 弁護士家永 勲 保有資格弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)
執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。
近著に「中小企業のためのトラブルリスクと対応策Q&A」、エルダー(いずれも労働調査会)、労政時報、LDノート等へ多数の論稿がある
