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募集広告において固定残業手当の金額・見込み時間が明記されておらず、多額の残業代請求が行われた事案

事例内容 解決事例
雇用 残業代 定額残業代
担当した事務所 ALG 東京法律事務所
結果
  • 【依頼前・初回請求額】約1300万円
  • 【依頼後・終了時】約470万円

概要

退職した元店長から、未払残業代、退職金、有給休暇40日分の買取として、合計約1300万円が請求されました。依頼者としても、相手方を朝から深夜まで長時間働かせていた一方で、残業代を正確に計算して支払っていなかったことから、未払残業代は存在する認識でした。未払残業代が存在することは認めつつ、適正な金額であれば支払うが、過大な支払はしたくないというのが依頼者のご要望でした。

弁護士方針・弁護士対応

依頼者としては、固定残業手当を支払っていた認識であったものの、その固定残業手当は何時間分の時間外労働割増賃金に相当するものであるか計算のうえ算出されたものではなく、募集広告においても、その点は明記されていませんでした。平成29年に出された比較的新しい裁判例の中で「求人票記載の労働条件は、特段の事情のない限り、雇用契約の内容となる」旨の判断も示されており、依頼者の支払いは固定残業手当の支払いとして一切認められない恐れもありました。

他方で、依頼者の就業規則を検討すると、その中では基本賃金と固定残業手当は区別されており、また、給与明細の中でも、金額の区別は行われていました。

依頼者にとって有利な事情はしっかりと主張しつつも、上記の裁判例が存在すること及び付加金等のリスクもあることから、訴訟には発展しないように、バランスを取りながら交渉を行いました。

結果

訴訟に至ることなく、また、請求額からは大幅な減額が叶い、依頼者の希望金額の範囲内で合意に至りました。

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