事例内容 | 解決事例 |
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人事 | 採用 内定 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】採用面接実施後の迷惑行為
- 【依頼後・終了時】迷惑行為の終了
概要
依頼者の採用に応募してきた者を、筆記試験及び面接試験の結果、採用を見送ったところ、①連日長時間の迷惑電話が掛かってきて困っている、②採用された後のことを見越して、依頼者のもとで働くにあたり必要となる物品を既に購入してしまったため、その費用を弁償しろと言われている。
この者に対する対応全般を依頼したい。
弁護士方針・弁護士対応
採用を見送られたことに対して、それほど執拗な対応をしてくるということは、何か依頼者側にも落ち度があったのではないか、という部分が気になり、筆記試験の内容や面接試験の実施態様、その後の連絡内容について詳細にヒアリングをした。
そうしたところ、依頼者側の対応にも問題がないとはいいきれない状況であった。
ただし、そのことで依頼者に法的責任が生じるようなものではなかったため、採用活動に対するレピュテーションリスクを回避する観点からも、相手方の話を丁寧に聞いたうえで、留飲を下げてもらっておくことが解決にとって必要と考えられた。
結果
依頼者の代理人として先方へ電話し、まず相手方の言い分を丁寧にヒアリングした。
損害賠償というような話も出ていたが、やはり根本にあるのは、筆記試験や面接試験の際の依頼者の言動が気に入らないという心情的な問題であることが分かった。
根気強く相手方の話を聞いていく中で、最初は相手方の態度も頑なであったものの、徐々に軟化していき、最終的には弊所や依頼者への連絡も途絶えることになった。
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