事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 試用期間 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
弊社では、残業申請をする際には、就業規則及び実際の運用において、上長の許可を取るよう求めています。
先日、ある社員が、残業申請をしていないにもかかわらず、残業を行っていたと主張し、未払残業代を請求してきました。当該社員は、残業申請はしていないものの、タイムカード上では、退勤時刻が打刻されています。許可制は置いていたものの、弊社では当該社員が残業をしていたことを黙認していました。
このような場合、残業の許可をされていないことをもって、残業代を支払わなくてもよいものでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
タイムカード等の客観的な記録によって時間管理がなされている場合には、多くの裁判例において、特段の事情がない限りタイムカードの打刻時間をもって実労働時間と推定されています。
本件においては、残業をするについて許可制が置かれていたものの、社員が残業していることを会社は黙認していたとのことですので、会社の指揮命令下にあったものとして、タイムカード上の退勤時刻まで実労働時間と認定され、残業代を支払わなければならない可能性が高い旨を伝えました。
一方で、会社の明示の残業禁止命令に反する時間外労働について、会社の指揮命令下にはなかったものとして、労働時間性を否定した裁判例もあります。そのため、今後は、許可を受けないで行われている残業を禁止する運用を徹底し、従業員に当該運用を周知するようアドバイスしました。
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