事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 労働契約の終了 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
当社の正社員から、突然、●月●日をもって退職する旨の退職届が届きました。
民法627条1項によると、「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められていますが、当社での手続きを整えて、二週間を経過する前に辞職とすることは支障ありませんか?
弁護士方針・弁護士対応
期間の定めのない労働契約の場合、労働者はいつでも理由なく解約の申入れをすることができ、原則として申入れの2週間後に解約(契約終了)の効果が発生します(民法627条1項)。
しかしながら、当該規定は遅くとも2週間の経過をもって終了させなければならないという使用者の義務を設定しているものであり、労働者としては、2週間を超えた日付をもって退職(解約)の意思表示をすることは妨げられません。
したがって、使用者の判断で、退職日を前倒しにすることはできません。
退職日を労働者が希望する日よりも前倒しするためには、労使間の合意による変更が必要となります。
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