事例内容 | 相談事例 |
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その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
弊社で経験を積んだ従業員が弊社とフランチャイズ契約を結びフランチャイズ店を出すことになったが、どうすれば今後フランチャイズ加盟店のまま引き留めることができるか。
弁護士方針・弁護士対応
大きく分けて2つの方向性があるように考えられます。
1つ目は、貴社のブランド力に磨きをかけ、貴社の「フランチャイズ加盟店であること」それ自体のメリットを高めてフランチャイズ契約を解約しにくくする方法です。
2つ目は、契約上のサンクションを設けることによりフランチャイズ契約を解約しにくくする方法です。具体的には、FC契約書の違約金規定を活用する方法(〇年以内の解約に対して違約金を発生させる。あまりに長期や高額だと、公序良俗違反のおそれあり)、競業避止義務を設定することで同業の立ち上げを防止する方法(禁止対象のエリア、期間、補償の有無などによって無効となるおそれあり)、立ち上げに際して出資を行い、株式買取請求権に基づき会社代表者に株式を買い取らせることができる形にしておく方法(会社に取得させると、会社法上の財源規制のハードルあり)、同様に新株予約権付社債の発行を受ける方法(フランチャイズ加盟店の株価が上昇していれば、割安で株式を取得できる。また、上昇していなくても、少なくとも社債分は償還を受けられる。満期日をどう設定するか検討を要する)などが考えられます。
株式を利用する場合、株価の算定方法をどう決めるのか(第三者の評価による公正な時価、発行価格、1株当たりの純資産価額、直近の1株当たりの発行価格または譲渡事例における譲渡価格など)についても検討しておく必要があります。出資の方法を用いる場合、金銭的な抑止力は強いかもしれませんが、加盟店の株主となるため、いわゆるフランチャイズとはやや異質なものとなります。
契約書締結前であれば、目的に即した対応を準備することができますので、早めに相談いただくことが望ましいでしょう。
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