事例内容 | 相談事例 |
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担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
退職する従業員が、有給休暇が残っているため、退職に際し、有給休暇を買い取ってほしいとの請求をしてきました。この請求に応じる必要はありますか。
弁護士方針・弁護士対応
労基法の年次有給休暇制は、労働者の健康で文化的な生活の実現に資するために、労働者に対し、休日の他に毎年一定日数の休暇を有給で保証する制度です。したがって、有給休暇は、有給で休暇を与えることに意義があるのであって、使用者に有給に対する対価を支払うことが求められているというわけではありません。以上のような有給休暇の趣旨を鑑みると、退職する従業員から有給休暇の買取を請求されたとしても、これに応じる義務はありません。
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