事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 試用期間 面接 労働条件通知書 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
就労ビザ(在留資格)を有する外国人の方をアルバイトとして雇用する場合、仮に就労ビザの認可がなされなかった場合、解雇するという条件で雇用契約を締結することでも問題はないか。
弁護士方針・弁護士対応
採用決定後に外国人の在留資格の申請が不許可となった場合には、当該外国人が適法に就労可能な在留資格を取得できないことになり、労働契約が成立しているが就労できないことになります。この場合、労働契約自体は成立してしまっているので、必要に応じて解雇手続を取らざるを得ないことになります。
そして、解雇を行う場合には、解雇を正当化する合理的な事由や社会通念上の相当性が求められますが、本件では、適法に就労できる状況が整わない以上、労働契約を継続し難いやむを得ない事由であると認められ、解雇は可能となる可能性が高い旨助言しました。
もっとも、事後的に労働契約終了の有効性をめぐる争いが生じるリスクを軽減するため、雇用契約書等に「この労働契約は、就労可能な在留資格の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効となる。」等の無効、取消しや解除等の特約を設けておくことを合わせて助言しました。そして、労働条件は、相手方に周知し理解させてはじめて有効なものとなるため、日本語で作成するだけでは、相手方が十分に理解できない可能性があるため、その条件部分を抜粋して母国語での説明を付け加えたり、「私は理解できる言語等により労働条件の説明を受け、これを承諾しました。」という旨の一文を加えるように助言しました。
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