事例内容 | 相談事例 |
---|---|
休暇 | 有給 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
時間単位年休制の運用において、1年目に1日未満の端数が生じた場合、2年目の時間単位年休との関係はどうなるか。
年休を消化する順番によっては時効消滅する範囲が異なるため、将来時効消滅する場合に備えて、年休の消化に関するルールを確認しておきたい。
弁護士方針・弁護士対応/h2>
繰り越した年休と新しく発生した年休があるとき、どちらを先に消化するかは、「当事者の合意によるが、労働者の指定権は繰越し分からされていくと推定する」とされています。
したがって、原則として当事者の合意ですが、これがない場合には、繰越し分から使用されていくと推定されるとされています。
これは、時間単位の年休についても同様です。
したがって、たとえば、所定労働時間8時間の企業において、1年目に年休が10日付与されて9日と3時間消化した場合、翌年に5時間の年休が繰り越されることになりますが、2年目に新たに年休が付与されたとしても、1年目から繰り越された5時間の年休から先に消化されることになるため、時効消滅により労働者が喪失する有給休暇は最小限の範囲にとどまります。
これと異なるルールとするためには、当事者の合意または有効な就業規則の定めになると考えられます。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する