事例内容 | 解決事例 |
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雇用 | 普通解雇 |
問題社員 | 能力不足 協調性不足 |
担当した事務所 | ALG 埼玉法律事務所 |
- 結果
- 【依頼前・初回請求額】250万円
- 【依頼後・終了時】100万円
概要
中途採用を行った従業員に、期待した能力や、協調性が不足していたため、試用期間の途中で解雇したところ、労働審判を申し立てられたため、弊所にご相談、ご依頼いただいた事案です。
弁護士方針・弁護士対応
事情を伺ったところ、従業員に落ち度が多く認められる事案ではありましたが、会社側からの指示・指導の履歴は、書面やメールでは残っておらず、また、改善の機会を十分に与えたとは言い難いところがあったため、裁判所からは解雇無効とされる見込みが高い事案でした。
そこで、解雇無効と判断されることを前提として、少しでも解決金の支払いを抑える方針で対応することにしました。
従業員側の落ち度や、会社からの指示・指導について、証拠は乏しかったですが丁寧に主張し、なんとか裁判所にこちらの事情を理解してもらうように訴えかけ、労働審判に臨むこととしました。
結果
労働審判では、会社側の事情を十分に理解いただき、また、労働者側の事情もあり、概ね3か月分の給与相当額の解決金を払うことで、第1回期日で、和解が成立しました。
厳しい解雇規制の中では、解雇は無効とされることが非常に多いですが、だからと言って、会社側の事情を裁判所に理解してもらうために、丁寧に主張を行うことも重要であることを改めて実感した事案でした。
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