事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 賞与 退職金 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 埼玉法律事務所 |
概要
コロナウイルスの影響で仕事が減ったしまったので、今まで定期的に仕事を頼んでいたアルバイトに対して、仕事を回していなかったところ、休業手当の支払いを要求されました。支払う義務はありますか。
弁護士方針・弁護士対応
休業手当は、アルバイトであっても支払う義務があるものの、雇用契約上、所定労働日数が定まっていない場合には、シフト変更(シフトなし)等で所定労働日をなしという対応することも可能であることを説明し、ただ、同アルバイトの今までの実績や、今後の雇用の継続性なども検討の上、労使で支給の是非を協議するように助言しました。
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