事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 譴責 懲戒処分 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
依頼者が経営する保育園の従業員が、保育園の園児に対して、本来与えてはならない食べ物を与えてしまった。同人への対処として、懲戒処分はしないまでも始末書を提出させたいという意見が出ているが、そのような処遇をすることは可能なのか。
弁護士方針・弁護士対応
単に発生した出来事について事実を報告させるということであれば、業務命令として行うことが可能と考えられますが、始末書を提出させることは、学園の就業規則に定められているけん責処分と相違がありませんでした。そのため、実質的に懲戒処分を行っていると判断されることを避けるため、始末書を提出させることは適切ではない旨助言しました。
経緯を報告させたうえで口頭による注意を行うか、就業規則に定められた懲戒委員会を経たうえでけん責処分とするか、いずれであるか明確にして対応を進めるべきと助言しました。
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