事例内容 | 解決事例 |
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労働 | 事業場外労働 |
安全衛生 | 通勤災害 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
営業を行っている従業員の中には、直行・直帰のためマイカーでの通勤を許可している従業員がいる。この従業員が通勤途中に事故に巻き込まれた場合、会社は補償をしなければならないのか。また、営業先から直帰する場合等に通勤手当の他に残業代を支払わなくてもよいのか。
弁護士方針・弁護士対応
まず、直行・直帰の移動時間については、原則として通勤時間に該当し、労働時間にはあたらないと判断されている旨を説明しました(東京地裁平成20年2月22日、東京地裁平成21年2月16日等)。
そこで、労働時間にあたらないのであれば、残業代算定の基礎にはならず、事故等があっても通勤災害となるため、原則として、会社が休業補償等を行う必要はないことを助言しました。
なお、例外的に直行・直帰が通勤時間であると判断されるのは、この直行・直帰の時間が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる場合であるという補足説明も加えています(最判平成12年3月9日)。そして、いかなる状況が使用者の指揮命令下に置かれていると評価できるかについては、労働者の行為が使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から個別具体的に判断されるということ、商材や機材などを監視しなければならないなど運搬自体が業務となっている場合が典型であることなどを説明しました。
結果
本件においては、従業員が社用車を使用して商材や機材について移動中も監視をしなければならない状況とはいえず、直行・直帰の時間が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できる場合にはあたらないと判断しました。
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