事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | メンタルヘルス不調 休職 |
就業規則 | 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
就業規則を8年ほど改訂しておらず、現在の状況に照らしたときの問題点を確認したい。
また、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、リモートワークに関する規定を設けたい。
弁護士方針・弁護士対応
就業規則を確認したところ、労働契約法に基づく無期転換社員への対応が未了であったこと、入社誓約書の提出義務がなく、試用期間の延長などがないなど、採用に関する課題も見受けられました。また、人事上の処遇に基づく降格に関する規定や休職の規定に関して断続的な欠勤に関する対応を想定した規定もなく、人事権の行使やメンタルヘルス不調者への休職対応が不十分になるおそれがありました。
その他賃金関係についても、賞与について支給時の在籍要件を定める規定がなく、懲戒については、処分結果の公表可能性に関する規定や管理監督者に対する処分の規定、隠ぺい者に対する処分の規定などが定められていませんでした。
また、リモートワークに関する規定がないままでは、就業規則の必要て記載事項を充足しないおそれもあるほか、リモートワークを継続する中でトラブルの原因となり得るため、規定を設けるべきと助言しました。
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