事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 労働者派遣 在籍出向 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
通信業界における人材を派遣する人材派遣会社からの相談であった。 同業界においては、軽易な作業においても、それなりの専門的な知識が必要なため、派遣する人材の確保が課題になっている。 このような課題への対応として、協力会社から人材を融通してもらい、相談者から他社へ人材派遣を行うスキームを検討していた。 ただ、協力会社から当社に派遣した労働者を、さらに当社から派遣先に派遣してしまうと、いわゆる”二重派遣”として、法に禁止される行為を行ってしまうこととなってしまうことは理解していた。
そこで、協力会社から当社への人材の融通を、”在籍出向”という形式にして、当社の労働者として扱い、当該労働者を当社が派遣先に派遣する方法は可能であるかという点が相談の要点であった。
概要
結論としては、ご相談のスキームは、職業安定法第44条に禁止される「労働者供給事業」に該当するものと考えられます。 ここでいう「労働者供給」とは、①雇用関係にない(支配従属関係にはある)者を、他人の指揮命令下において労働させたり、②雇用関係がある者を、供給先とも雇用関係の下に労働させたりすることをいいます。 この「労働者供給」が「業として行われる」場合、法に禁止される「労働者供給事業」を行ってしまうことになります。 (労働者派遣は、雇用契約関係にある者を、他人の指揮命令(雇用関係を除く)下で労働させることをいいます。)
この「労働者供給事業」は、強制労働が行われてきた歴史的背景や、中間業者が存在することによって中間搾取が生じる危険性があることから禁止されているものです。
いわゆる”二重派遣”は、自社とは直接の雇用契約の関係にない派遣労働者を、他人(更なる派遣先)の指揮命令下で労働させるものであるため、上記①にいう「労働者供給」に該当するものです。 したがって、”二重派遣”を、反復継続して行う場合には、「業として行われる」ものとして、「労働者供給事業」に該当してしまいます。
相談されたスキームでは、”在籍出向”をはさむため、会社としては、形式的には”雇用契約の関係にない者”を派遣するものではないことから、形式だけを見れば”二重派遣”には該当しないともいえそうでした。
しかしながら、在籍出向は、上記②の意味においては、「労働者供給」に該当するものです。 つまり、在籍出向であっても、反復継続して行われる場合には、「業として行われる」ものとして、「労働者供給事業」に該当してしまうということです。 (なお、単発的に行われるものや、グループ会社内での人事交流等の一部の例外的な場合は、「業として行われる」ものとは言えないと考えられています(厚労省『業務取扱要領』参照)。)
したがって、たとえ”在籍出向”を用いた場合、いわゆる”二重派遣”の問題は回避できるものの、結局のところ「労働者供給事業」には該当してしまうため、職業安定法には違反してしまい、適法に実現できるスキームではありませんでした。
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