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固定残業代の見込時間に相当する残業を行わない労働者を解雇できるか

事例内容 相談事例
雇用 定額残業代 労働契約の終了 普通解雇
労働 時間外労働
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

事案の概要

固定残業代を導入している企業から、固定残業代の見込時間をはるかに下回る残業しか行わない労働者について、本人のやる気が見えないこともあり、解雇を検討したいとの相談がありました。

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相談内容から把握できる事実関係からは、直ちに解雇することは難しいと考えられました。 固定残業代を支給しているからといって、労働者に見込時間相当分の残業が義務付けられるわけではありません。 会社が合理的な理由に基づいて残業命令を出しているにもかかわらず、それを無視して退社しているということであれば、業務命令違反と認められますが、そのような残業命令が出ていないのであれば、固定残業代が支給されていても、当然に残業をしなければならないものではありません。 本人がほとんど残業をしていないということであれば、その実態に即して固定残業代を支給する基準などの見直しが必要と思われます。 解雇を検討するにあたっては、残業していないこと自体をとらえるのではなく、やる気が見えないと評価している根拠として、勤務態度や勤務成績に着眼して雇用契約の終了を検討していく必要がある旨助言しました。

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