事例内容 | 解決事例 |
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ハラスメント | ハラスメント パワハラ セクハラ マタハラ パタハラ カスタマーハラスメント |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
依頼者の創業者である役員が、気に入らない社員に対し、暴言を吐く、証拠がない事実について決めつけて退職を迫るなどの行為を行っていた他、他の社員には好意を示すような内容のメールを送ったり、電話に出ることを求め、家族にまで連絡するといった行為に及んでいました。 他の役員や社員から注意をしても聞く耳を持たないため、弁護士を通じてハラスメントに関するセミナーを開催し、受講させてもらえないか。
弁護士方針・弁護士対応
弁護士によるセミナーを開催することは、ハラスメントの定義、事例、ハラスメントが生じた場合のリスクとして、賠償責任が生じうることに加えて、退職した社員などの口コミにより会社の評判が悪化したり、職場環境の悪化により採用できる人材が限定されてしまいかねないこと等について、正確に理解してもらう機会となります。また、セミナーを開催した事実をもって、会社として、ハラスメントを防止するための措置を行っていたと主張するための事実を一つ作ることができます。
解決結果
ハラスメントに関するセミナーにより、役員は自らの行為が損害賠償責任の原因になることや、会社の評判を悪化させるといったリスクを生じさせる危険な行為であることを改めて認識し、ハラスメント行為を控えるようになりました。
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