事例内容 | 相談事例 |
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安全衛生 | 安全衛生 安全配慮義務 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
概要
従業員間で一方が他方を殴ってしまうという暴行事件が発生した。加害者は、謝罪の意思を示しており、会社が間に入って示談書を締結したいが注意すべき点はあるか。
弁護士方針・弁護士対応
まず、従業員間のトラブルを解決するための合意書を作成するうえで、解決金の金額や今後の民事及び刑事上の責任追及をしないこと等を明確にしておくことで、今後、紛争が蒸し返されないようにしておくことが必要でした。
また、合意書を締結する場合には、あくまでも当事者間の紛争であり、今回のトラブルを一方当事者が語ることによって、新たなトラブルの火種にになることも懸念されることから、合意書においては、相互に口外することを禁止するための規定を設けることも重要です。
さらに、被害者となる従業員からは、会社の安全配慮義務違反を理由に、加害者のみではなく、会社に対しても法的な責任を問われるおそれもあるため、当事者間で解決した後は、会社に対して請求することがないことも明確にして合意書に記載することを助言しました。
結果
相談時点では、会社としての安全配慮義務の視点がなく、当事者間のトラブル解決のみを検討していたことから、会社の責任が生じうることにも留意して合意書を作成し、従業員らに対して説明を行うことになりました。
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