事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 変形労働時間制 裁量労働制 フレックスタイム制 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
相談された会社では、これまで専門業務型裁量労働制を採用していました。
専門業務型裁量労働制は、業務遂行の手段や時間配分等を大幅に労働者の裁量に任せるものですが、従業員のうち、適切な時間配分ができていない者がいるとのことで、今後は、専門業務型裁量労働制を廃止したうえで、所定労働時間を午前9時から午後6時、午前10時から午後7時まで等とパターン化したいとのことでした。
前提となる法制度・助言内容
専門業務型裁量労働制を採用する場合、対象となる業務や労働時間としてみなす時間等を労使協定に定めた上で、労基署に提出する必要があります。
相談された会社では、これらの手続きを行っていましたが、近々、当該労使協定の有効期間が切れるため、今後は所定労働時間や始業・終業時刻を設け、会社での働き方を変えたいとのことでした。
そこで、まず、会社の就業規則の労働時間に関する部分を大幅に変更しました。
大きな変更点の一つとして、残業に関する規定が挙げられます。
今後は、これまでと異なり、労働時間を把握した上で、残業代をお支払いしなければならないため、残業をする際には、上長の事前の許可を得ること、残業申請書を提出すること等を厳格に定めました。
なお、会社の担当者は、専門業務型裁量労働制を変更することに反対する従業員がいるため、不利益変更禁止の原則に抵触しないかも懸念していましたが、専門業務型裁量労働制の有効期間が過ぎれば効力が失われるものであり、労働時間に関する運用の変更は不利益変更には該当しないと考えられる旨もアドバイスしました。
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