事例内容 | 相談事例 |
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求職・復職 | 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
従業員の一人が起訴されました。わが社の就業規則には、「刑事事件で起訴された場合には起訴休職とする場合がある。」と規定されています。当該規定に沿って問題の従業員を休職処分としてよいでしょうか。問題の従業員は犯行を否認しているようです。
前提となる法制度・助言内容
形式的に就業規則上の起訴休職の要件に当てはまる場合でも、すぐに起訴休職とする措置を採ることはおすすめできません。
従業員が起訴された場合、検察官が証拠を固めた上で起訴しているわけですので、有罪判決が出る可能性はあるわけですが、そうであるからといって直ちに休職処分とすることが適切とは限りません。
裁判例においては、起訴休職が有効と認められるためには、起訴された従業員がそのまま就業することにより、企業の信用が失墜する、または、企業秩序が乱れる等の要件が追加で必要とされたこともあり、起訴休職として認められるためのハードルはそれなりに高いものとなっています。
まして、本件では、従業員が犯行を否認しているわけですので、より慎重な検討が求められるものと考えられます。
したがって、起訴休職とする措置を採る場合には、当該従業員の起訴による信用の低下の状況など検討するために、事案の内容等も含めて精査することが必須となります。
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