事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 戒告 譴責 懲戒処分 名誉棄損・誹謗中傷 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
従業員が取引先の会社との間でのやり取りやSNS等で、自らの会社について誹謗中傷を行っているようである。給与が支払われていない、パワハラが存在するなど、事実とは異なることばかりを発信しているようであるが、どのように対応すればよいかという相談でした。
前提となる法制度・助言内容
仮に、従業員が会社に対しての誹謗中傷を行っているのであれば、当該従業員が行っている言動について、事実確認の調査が必要となります。その上で、懲戒処分を行うか否かを検討する必要がありますが、従業員が誹謗中傷を行った事実を否認しているのであれば、取引先の会社からの聴取等の反面調査も必要となる可能性があります。
また、従業員の使用する社用パソコンの履歴から調査することも考えられますが、まずは、このような調査について就業規則等ではどのように規定しているのかも確認すべきです。会社に対しては、自らの想定や噂をうのみにして漫然と懲戒処分を行うことにはリスクがあることを説明し、有効な調査を行い、当該調査結果に基づいて処分内容を検討する必要があることをアドバイスしました。
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