事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 退職金 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
休職中の従業員がいます。当該従業員が、休職期間中の社会保険料の自己負担分を支払わなかった場合、当該自己負担分の合計額を、休職後に会社が支払う予定である退職金と相殺してもよいものでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
結論としては、相殺することは、違法となる可能性が高いでしょう。
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければなりません(労働基準法24条1項)。
確かに、休職期間中であっても、従業員は、社会保険料の自己負担分を支払う義務を負います。
しかし、これを会社が立て替えた場合に、当該立替分を賃金から相殺することはできません。
退職金も、労務に対する対価であるという性質がある以上、労働基準法24条1項にいう賃金に該当します。
また、この点、判例においても同様に判断されており、当該判例は、労働基準法24条1項の賃金全額払の原則によれば、賃金債権に対して債務不履行に基づく損害賠償債権をもって相殺することは許されないと判断しています(最判昭31.11.2)。
どうしても相殺処理をしたい場合には、近接した時期に行う調整的な相殺の範囲にとどめるか、退職金の支給要件が満たされた段階で賃金の一部放棄に匹敵する自由な意思による同意により相殺合意がなされる必要があるでしょう。
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