事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 解雇予告手当 試用期間満了 |
人事 | 試用期間 |
問題社員 | 能力不足 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
現在、開店を予定している飲食店の従業員について研修等を行っている。従業員は、試用期間中ということであるが、1名のみ業務の遂行能力や周りとの協調性について問題がある。試用期間の満了で解雇をしたいのだが、問題はないか。
前提となる法制度・助言内容
試用期間中は、解約権留保付の労働契約とみなされています。すなわち、会社には従業員との雇用契約を解除できる権利が留保されているといえるため、本採用後の解雇と比較すれば、ハードルは低くなると考えられています。
もっとも、試用期間満了時の解雇について客観的かつ合理的な理由と社会つ念上の相当性が必要であることに変わりはなく、解雇の理由を基礎づける事情の認定や試用期間が満了する少なくとも30日前までに解雇予告をするなどの手続きは適正に行う必要があります。
試用期間満了に向けた労働契約の終了については、解雇という手段を取ることなく、従業員と話合いを行い、退職合意とすることも視野に入れて対応方法を検討すべきでしょう。
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