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有給取得を理由とする賞与減額の適法性

事例内容 相談事例
雇用 賞与
休暇 有給
担当した事務所 ALG 東京法律事務所

相談内容

当社は賞与の支給額について、退職予定者が賞与支給日に「在籍」はしていても、支給日前に最終出社日を迎え、支給日まで有給休暇を消化している場合、0.8の在籍係数を掛ける内規を定めています。このような取扱いは法律上問題ないでしょうか。

前提となる法制度・助言内容

労働基準法附則136条は、「使用者は、……有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と規定しています。 本件の内規は、有給休暇を取得することを理由に、賞与の金額を引き下げるものとなり、同条が定める有給休暇取得に対する不利益な取扱いに該当し、同条に違反する可能性があります。
賞与は、その支給額について、使用者側に裁量のあるものゆえ、直ちに違法とされるとは限りません。しかし、労働基準法91条において減給の限度割合が10分の1と定められていることと比較しても、0.8という係数は軽視できる割合ではないため、違法とされる可能性は否定できません。
かかる内規自体を撤廃するか、少なくとも減額の幅を小さくするように内規を改定することが望ましいでしょう。

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