事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 |
労働 | 労働契約 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
従業員の採用面接をする際、良い人材であることを見抜けないことがあります。
会社と合わない人材を採用してしまった場合に雇用契約を解約しやすくするためには、試用期間ありで契約をするか、短期の有期雇用契約とするか、どちらにするのがよいでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
入社時点における労働契約の締結の仕方としては、①試用期間ありの無期雇用契約、②短期の有期雇用契約が考えられます。
①試用期間ありの無期雇用の場合、試用期間中もしくは試用期間満了時に雇用契約を終了させる場合には、本採用した後に比べれば幾分か解雇がしやすいと考えてよろしいかと思います。ただ、試用期間中であっても、解雇に客観的に合理的な理由があり社会通念上相当であることは求められますので、容易に解雇が認められるわけではない点に留意が必要です。
一方で、②短期の有期雇用契約とする場合には、雇用期間満了で契約は当然に終了する旨や更新はない旨を明示することが重要です。なぜなら、判例では、短期の雇用契約であってもその実質が労働者の適正を評価・判断するものであるときは、期間満了により雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、有期雇用契約の期間は「試用期間」と解するのが相当である旨を判示したものがあり、結局①の契約と同視されていしまうおそれがあるからです。
なお、試用期間ありの有期雇用契約を締結している例も見受けられますが、有期雇用契約は、民法上、やむを得ない理由がなければ期間途中の解約はできないものと規定されており、これは試用これは試用期間中であっても変わりませんので、有期雇用契約に試用期間を設定すること自体は法的にはあまり意味のないものとなります。
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