事例内容 | 解決事例 |
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求職・復職 | 育児休業 介護休業 |
就業規則 | 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
育児・介護休業法の改正に伴い、出生時育児休業制度が新設されました。出生時育児休業制度の申出期限は原則2週間前となっているのですが、これを延長するような制度運用はできないのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
出生時育児休業の申出が円滑に行われるようにするための雇用環境整備を措置することを労使協定で定めた場合に限り、申出期限を2週間超から1か月以内の範囲内で労使協定で定める期限とすることができます(育児介護休業法第9条の3第4項)。そして、定める措置については、以下の1~3の全てであると考えられています(育児介護休業規則第21条の7)。
1以下イ~ホのうち、2つ以上の措置を講じること。
イ その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ その雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する労働者に対する当該事例の提供
ニ その雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
ホ 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置
2育児休業の取得に関する定量的な目標を設定し、育児休業の取得の促進に関する方針を周知すること。
3育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための措置を講じたうえで、その意向を把握するための取組を行うこと。
解決結果
適切な就業規則を用意することができることとなりました。
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