事例内容 | 相談事例 |
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休暇 | 休日 休暇 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
新型コロナウイルス陽性者の濃厚接触者とされた従業員について、保健所から出社を控える期間を伝えられたため、休業とさせました。今回、この従業員より、欠勤で無給となることには納得できないとの話があったのですが、会社としてどのような対応を取ることがよいのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
雇用契約において、使用者の責に帰すべき事由により従業員が休業した場合、使用者は、従業員に対し、休業手当を支払わなければなりません。
ここで、「使用者の責に帰すべき事由」とは、いわゆる会社の指示によるときなど会社都合の場合をいい、天災その他不可抗力による場合は、これに該当しません。
そして、本件のようなコロナウイルス関連の休業において、例えば、使用者が保健所に指示された期間、従業員を休業とせざるを得ない場合には、「使用者の責に帰すべき事由」に該当しない可能性があります。
したがって、貴社としては、不可抗力による欠勤としての取扱いをすることが可能と考えます。
なお、このような場合には、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等の補償がありますので、労働者には特別休暇による休業手当の支給を行いつつ、このような給付金等の申請を行う対応をすることが望ましいと考えられています。
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