事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 同一労働同一賃金 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
社内の一部店舗においてアルバイト従業員のみを対象に、試験的に、業務の成果に応じた歩合給制度を導入したいと考えているが、他の店舗の同じ業務を行っているアルバイトとの間で賃金格差が生まれ、問題とならないか、との相談がありました。
前提となる法制度・助言内容
いわゆる「同一労働同一賃金」は、正規雇用と、非正規雇用との間の不合理な格差を許さない原則です。
社内のアルバイト同士の賃金の差を比べたときには、非正規雇用同士における賃金格差の問題であるため、同一労働同一賃金の問題にはなりません。
ただし、あくまで試験的な制度であるため、その期間が長期に及ぶ場合や、金額に著しい格差が生じている場合は、制度の合理性に疑義が生じ、試験の目的を果たせなくなり、従業員における不公平感や不満が生じる可能性があり、法的な有効性とは異なるところでトラブルが生じるおそれもあるため、試験期間の設定や運用には注意が必要です。
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