事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
当社は、採用面接の後、内定を出した候補者に対して、入社書類として身元保証書を提出させています。
当社は派遣会社ですので、採用した社員を当社の取引先に派遣し、当該社員は取引先で直接働くことになります。過去に派遣社員が取引先でミスをした際、多額の賠償金を当社が負いそうになったことがあり、当社で社員を採用するにあたり身元保証書は必須のものとして認識しています。
しかし、ある内定者が身元保証書にサインをしてくれる親族がいないとして提出を拒んでいる状況です。このような内定者については、内定取消しとしてよいものでしょうか。
また、内定を出す前に手を打つ方法はあるでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
内定は、一般的には「解約権留保されている労働契約」と考えられています。
就業規則で内定取消事由として、「身元保証書を提出しない場合」と定めておけば、留保されている解約権を行使できます。
ただし、いかなる場合でも解約権の行使が適法になるとは鍵りません。
「やむをえず解約権を行使せざるを得なかった」という状況とするために、採用面接等の内定を出す前のタイミングで、「身元保証書等の入社書類を提出しなければ採用することはできない」旨を予め伝えておくべきでしょう(求人等の採用条件を定めた書類に記載することが望ましいです。)。
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