事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 時間外労働 変形労働時間制 労働時間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
同じ職種・立場の正社員であっても年俸制が適用されている者と、月給制が適用されている者が混在しているが、問題はないか。
前提となる法制度・助言内容
雇用契約においても、強行法規に反しない限り、契約自由の原則が及びます(民法521条1項)。そのため、同一の会社に勤めている従業員について、それぞれの希望等に応じて、複数の勤務形態及び給与形態を使い分けること自体は問題ないと思われます。
もっとも、適用される労働条件を明確化するために、特定の社員がいずれの給与形態についての規定の適用を受けるかについては、就業規則ないし契約書等で必ず特定しておくべきと思われます。
なお、短時間・有期雇用労働者法9条及び10条により、パートタイム労働者及び有期雇用労働者と正社員の間に不合理な待遇差を設けることはできませんが、現時点においては、正社員(期間の定めのない労働契約)の間では、同一労働同一賃金の適用はありません。
貴社は、正社員間で月給制と年俸制の差を設けているようですが、パートタイム労働者及び有期雇用労働者と正社員の待遇差を設けているわけではありませんので、同一労働同一賃金の規制が及ぶものではありません。
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