事例内容 | 解決事例 |
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労働 | フレックスタイム制 |
その他 | その他 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
働き方改革を実施し、フレックスタイムが適用される従業員(労働時間8時間)の休憩時間を45分に変更し、残業により労働時間が8時間を超える場合には、労働者本人のタイミングで休憩時間を15分取得する対応としたいが、労働基準法34条1項、2項に違反しないか、違反する場合にはどのような対応をとるべきかとの相談。
弁護士方針・弁護士対応
労働者が8時間を超えて就業する場合に、15分の休憩を付与することなく就業させた際には、労働時間が8時間を超えた労働者に1時間の休憩時間を与えていないため、労働基準法34条1項に違反することになる点に留意する必要がある。また、労働時間の途中で休憩時間を取得させる必要があることから、労働終了後に15分休憩時間を取得することができないということも運用にあたっては徹底することが必要であるが、実現が難しい側面もある。
また、8時間を超えて労働する場合に、労働者のタイミングで休憩を取得させることは、「労働者が別々に休憩をとっていると、休憩をとっている労働者と労働している労働者の区別が困難となることから、これを防止し、全ての労働者が労働から離れて休憩を取得できるようにする」という労働法34条2項の趣旨に反するため、休憩時間の一斉付与の適用除外に関する労使協定を締結していない限り、同条項に違反することにもなる点にも注意する必要がある。
そこで、就業規則において、「残業により労働時間が8時間を超える場合には、残業開始前に15分間の休憩時間を必ずとらなければならない」と記載したうえで、その運用を確立する方法、一斉付与の適用除外の労使協定を締結する方法を提案した。
解決結果
相談者から、一斉付与の適用除外の労使協定を締結する方法を講じる意向があったため、一斉付与の適用除外の労使協定に関する書面のレビューを行った。
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