事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 労働契約の終了 試用期間満了 内定取消 |
人事 | 採用 試用期間 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
誓約書、身元保証書等、重要な入社書類を提出しない内定者がおり、困っています。
これらの書類は、当社が従業員を受け入れるための必須書類です。
このような入社書類を提出しない者に対し、内定を取り消したり、解雇をするなどの対応をとることは可能なのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
東京地裁平成11年12月16日(シティズ事件)は、身元保証書の提出を拒み続けた従業員に対してなされた解雇処分を有効であると判断しました。
この裁判例が、解雇を有効であると判断した理由は、当事者である会社が、金銭貸付け等を業とする会社であり、多額の金銭を取り扱うことの多い同社の従業員が身元保証書を提出しないことは、重大な服務規律違反又は背信行為として解雇事由に当たるというものでした。
相談者は、飲食関連企業とのことですが、当該内定者の職種が経理業務やレジのお金を管理するなどの職種であれば、上記裁判例の考えが妥当し、内定取消しないし解雇が認められる可能性はあります。
もっとも、これらの処分が認められるかはあくまで事例判断であり、常に有効だと判断されるわけではなく、不当解雇等であると判断されるリスクがあることには注意が必要です。
また、内定段階の解雇は、留保された解約権の行使とも考えられていますので、入社書類の重要性をあらかじめ内定者に十分に伝えたうえで、これらの提出が期限内になされない場合には、内定が取消となる可能性がある旨伝えておくことも重要と考えられます。
実際に内定取消しや解雇をするかは別として、書面や口頭でそのような可能性があることを、内定者に伝えておくだけでも、入社書類の提出を促す効果はあると考えられます。
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