事例内容 | 相談事例 |
---|---|
雇用 | 労働契約の終了 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
問題社員が、来月末をもって退職したい旨をLINEのアプリを使って連絡してきた。
即日、退職を承諾する旨を返信したが、退職の合意が成立したといえるか。
前提となる法制度・助言内容
退職の意思表示は、必ずしも定式の書面によることを要するものではないため、電子メールやLINEなどのアプリケーションを用いた意思表示でも有効となります。
そのため、遅くとも貴社が退職を承諾する旨の返信をした時点で退職の合意が成立したと判断される可能性が高いでしょう。
もっとも、退職後の紛争を予防する観点からは、できる限り、退職することに合意した旨の退職合意書を作成し、これに双方が署名押印することが望ましいとはいえます。
- この事例に関連するタグ
知りたい事例に当てはまる条件を選択
条件にチェックをいれてください(複数選択できます)
該当する解決事例-件
この条件で検索する