事例内容 | 相談事例 |
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労働 | 賃金減額 |
求職・復職 | 休職 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
相談内容
当社は就業規則において、休職中の従業員の給与は無給と定めているため、休職中の社会保険料を天引きすることができません。従業員負担分について当社が立て替えて支払ってるのですが、復帰後の給与から相殺することができるのでしょうか。
前提となる法制度・助言内容
賃金と社会保険料支払請求権を相殺することは、全額払いの原則(労基法24条1項)に反し、原則として違法と判断されるでしょう。
よって、従業員が未払社会保険料の支払を拒否した場合、これを回収するためには支払督促や訴訟等の法的手段をとらざるを得ません。
このような事態を避けるためには、就業規則や休職時の案内等で社会保険料の負担が生じることやその支払方法について事前に知らせておくことが望ましいといえます。
支払いを継続的に受けるためには、復帰後に分割で支払うことを定めたり、傷病手当金の振込口座の指定先を会社の口座にしておいてもらって、そこから社会保険料の支払いを受けるといった方法が考えられます。
従業員に対して法的手段をとらざるを得なくなといった事態を避けるためにも、休職中の社会保険料の取扱いについて、ルール整備を行うことをご検討ください。
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