事例内容 | 相談事例 |
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問題社員 | 懲戒処分 弁明の機会 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
従業員が自己の子供を勝手に会社の施設に預け、料金も支払わずに私的利用を続けている。その他、ほかの従業員に対し、正座させた上で大声で叱責するなどのパワーハラスメント行為も行っている。懲戒解雇したいが可能か、との相談。
弁護士方針・弁護士対応
改善指導のプロセスを行うことなく、突如として懲戒解雇を行うと無効と判断される可能性が極めて高い。
懲戒解雇を行う前に、解雇よりも軽度の懲戒処分を行って、改善対象となり懲戒事由を明確にしたうえで改善の機会を与え、懲戒処分の対象となった行為が懲戒処分後も継続して行われるなど、労働者に改善の様子がみられない場合に初めて解雇が有効になる可能性が生じる。
現時点ではまずは解雇よりも軽度の懲戒処分を行い、改善指導を行うべきであること、併せて、懲戒処分を行うためには、本人の言い分を聞くための弁明の機会を付与しておくことが必要になるため、適切な手続きに則り行う必要があることを助言した。
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