事例内容 | 相談事例 |
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就業規則 | 就業規則 |
担当した事務所 | ALG 東京法律事務所 |
事案の概要
就業規則の賃金の定めにおいて、「賃金は、賃金ガイドラインに定める」と記載されているが、社内に賃金ガイドラインがないため、労基法違反とならないか。
弁護士方針・弁護士対応
賃金の定めは、就業規則の絶対的記載事項であることから、賃金規程がないことは、労基法に違反する状態にある。当該違反については、労基法に罰則(罰金30万円)も定められており、労基署等に調査が行われる前に、早急に作成する必要がある。
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