事例内容 | 相談事例 |
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事案の概要
当社には、交通費として「ガソリン代の支給あり」という労働条件で採用している労働者がいます。当該労働者は、ある日、労働条件決定時に使用していた日本車(レギュラーガソリン車)から、突如高級外車(ハイオクガソリン車)に買い替えたとして、ハイオクガソリン価格を前提として計算された交通費を請求してきました。ハイオクガソリン価格の場合、当該高級外車の燃費も踏まえると、支払うガソリン代(一日当たりの単価)は、従前(レギュラーガソリン価格)の約5倍にもなります。当社は、労働者の要求どおりのガソリン代を支払わなければならないのでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
従前の労働条件決定の際、会社と労働者との間で、当時労働者が使用していた車種(日本車であり、通常レギュラーガソリンで駆動するもの)及び当該車種の燃費について相互に確認した上で交通費の支給が決定されていること、その後しばらくはレギュラーガソリン価格を前提とする交通費が支給されていたこと、本件では、ハイオクガソリン価格で当該高級外車の燃費を考慮した場合、一日当たりのガソリン代の単価がレギュラーガソリン価格の約5倍となること等の事情から、従前の労働条件決定時において、ハイオクガソリン価格で高級外車のガソリン代をも支払うという旨の合意があったとは認定できないと考えられるため、かかる見解について説明しました。
加えて、本件で労働者が高級車(ハイオクガソリン)に切り替えたのは、労働契約とは全く無関係な都合に基づくものであり、業務上の必要性に基づくものではないといった事情もあったことから、要求どおりの支払いは拒むべき旨を助言しました。
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