事例内容 | 相談事例 |
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雇用 | 解雇予告手当 |
事案の概要
会社は、解雇予告手当について、所得税額及び復興特別所得税額の源泉徴収をする義務を負うか。
弁護士方針・弁護士対応
解雇予告手当は、退職所得とされています(所得税法60条1項、所得税法基本通達30の5)。
そして、退職所得は、原則として、20.42%の源泉徴収が必要となります(所得税法199条)。
そのため、会社としては、従業員に解雇予告手当を支払う場合、解雇予告手当の額の20.42%を源泉徴収する必要があります。
(当該従業員本人が確定申告をした場合には、所得税額及び復興特別所得税額を清算します。)
なお、会社が、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合には、当該従業員の勤続年数を考慮した退職所得控除額の控除を行う必要がございますので、ご留意ください(所得税法203条1項)。提出がない場合には、本人が確定申告を行う際に、退職所得控除を行い、所得税等の精算を行うことになります。
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