事例内容 | 相談事例 |
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人事 | 採用 |
その他 | その他 |
事案の概要
人材確保と社員定着率の向上を目的に、「リファラル採用制度」(既存社員から採用候補者として人材を紹介してもらい、その人材を採用し、一定期間雇用が継続した場合に、紹介者である既存社員に報奨金を支給する制度)を導入しようと思っているが、法的に注意する点はあるか、特に報奨金についてどのような制度設計にすべきでしょうか。
弁護士方針・弁護士対応
まず前提として、リファラル採用制度について、直接的に規制する法律はなく、ある程度自由に制度設計をすることができます。
ただし、報奨金は賃金として支給することになるのが一般的ですので、就業規則に支給金額や支給条件を明記する必要があります。
具体的な支給条件の一つとして、賞与の支給と同じように、支給日時点で会社に在籍していることを支給の要件にすることも考えられます。
なお、既存社員による人材紹介が反復継続的に行われた場合、当該既存社員が有料職業紹介事業を行っているものと評価されてしまい、当該社員において有料職業紹介事業の届出等が必要になる可能性があるため、「紹介は年に1回まで」といった期間と回数制限も設けた方がよいでしょう。
なお、報奨金の金額も決まりがあるものではありませんが、有料職業紹介の転職サイト等を利用した場合であっても、年収の20~30%で設定されることが多いように見受けられますので、それを上限として参考にすると、合理的な制度設計が可能になるでしょう。
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